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通販通信ECMOニュース・記事行政情報除菌製品の表示が景表法違反、大木製薬に課徴金4655万円

2023.05.17 行政情報

除菌製品の表示が景表法違反、大木製薬に課徴金4655万円

「空間除菌」などの効果をうたって除菌製品を販売したことが景品表示法に違反するとして、消費者庁は17日、大木製薬(株)(東京都千代田区)に対し、課徴金4655万円を支払うように命じたと発表した。


 表示例(消費者庁の発表資料より)

ウェブサイト・テレビCM・YouTube動画で空間除菌効果うたう


 同社は「ウイルオフ(ストラップタイプ、マグネットタイプ、吊下げタイプ)」を販売する際に、自社ウェブサイトで「二酸化塩素のパワーでウイルス除去・除菌」、「お出かけ先でのパーソナル空間のウイルス除去・除菌に」などと表示していた。

 テレビCMでは、多数の物質が浮遊している空間で手を広げている人物の映像とともに、「ウイルス除去率99パーセント」と宣伝。YouTube動画広告では、インフルエンザの罹患率を紹介した上で、「家中、空間除菌という発想」、「大木製薬は空間中のウイルスを除菌したり、除菌力を有する二酸化塩素に着目」などの音声を流していた。

表示の裏付け資料、打ち消し表示ともに認められず


 同社は消費者庁へ表示の裏づけとなる資料を提出したが、合理的な根拠と認められなかった。また、商品パッケージに「屋内専用です。屋外や空気の流れが激しい場所では、効果が期待できません」などと表示していたが、消費者の効果に対する認識を打ち消すものではないと判断された。

 課徴金の対象期間と課徴金額は、「ストラップタイプ」が2019年12月10日~22年6月9日、2800万円。「マグネットタイプ」が同~22年5月23日、724万円。「吊下げタイプ」が同~22年6月9日、1131万円。消費者庁は同社に対し、12月18日までに合計4655万円を納付するように命じた。

 同社はホームページ上で、「今回の課徴金納付命令を厳粛に受け止め、景品表示法の役職員への周知徹底、広告審査体制の見直しと強化を行い、再発防止に努めて参ります」とのコメントを出した。
 (木村 祐作)






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