2023.03.20 事件・トラブル
EC販売商品の下請代を不当に減額、公取委がカルディのキャメル珈琲に勧告
下請業者に支払う代金を不当に減額するなどしたとして、公正取引委員会はこのほど、コーヒーや輸入食品を扱う「カルディコーヒーファーム」を運営する(株)キャメル珈琲(東京都世田谷区)に対し、下請法違反(減額の禁止など)で再発防止などを勧告した。

返品で生じた人件費などの名目で313万円も
公取委によると、キャメル珈琲は2021年5月~22年12月、オンラインストアで販売した商品の下請代金の支払いをめぐり、製造を委託する下請業者58社に対し、物流センターの使用料名目で代金から約748万円を不当に減額した。
また、商品納品時に品質検査をしていないにもかかわらず、商品に瑕疵があるとして21年5月~22年4月の間、計49社に約305万円分の商品を引き取らせていた。うち、46社に対しては、返品の際に生じる人件費などの名目で約313万円を負担させていた。
下請67社に計約1360万円支払う
下請法は、納期遅れなど下請業者の責めに帰すべき理由がないのに、発注時に定めた下請代金を減らすことや、発注した商品を受け取った後に返品することなどを禁じている。
公取委は、下請法の「下請代金の減額の禁止」「返品の禁止」「不当な経済上の利益の提供要請の禁止」の規定に違反する行為が認められたとして、同社に対し、減額および負担させた金額を速やかに支払うこととともに、今後同様の違反行為をしないよう、取締役会の決議で確認することや発注担当者に対して下請法の研修を行うことなどを求めた。
キャメル珈琲はこれを受け、自社のホームページで「下請代金の減額および提供された経済上の利益にあたるとされた金額については、速やかに返還する手続きを進めている」と説明。その上で、勧告を真摯に受け止め、内容を役員、従業員に周知徹底を図るとともに、下請法遵守に関する社内研修を実施するなど必要な措置を講じ、再発防止に努めるとしている。
公取委によると、キャメル珈琲は違反行為を認め、下請業者計67社に減額相当分などとして計約1360万円を支払ったという。
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