2022.08.31 行政情報
消費者庁がトクホ制度改正、「難デキ」で複数の有効性表示が可能に
市場が縮小傾向にある特定保健用食品(トクホ)をテコ入れするため、消費者庁は31日、トクホ制度を改正し、関連通知を出した。規格基準型トクホの表示内容を拡充し、疾病リスク低減表示に「う蝕(む
し歯)」を追加した。

消費者庁のHPより
し歯)」を追加した。
消費者庁のHPより
難消化性デキストリン配合で複数の有効性の表示を可能に
トクホ制度の改正案について6月8日~7月7日までパブリック・コメントを募集し、33件の意見が寄せられた。その結果、「案の通りに改正した」(食品表示企画課)と説明している。
規格基準型トクホは、許可実績が豊富な「関与成分と有効性」の組み合わせを対象とし、審査手続きを省略できる仕組み。申請企業にとって負担が軽いというメリットがある。
従来は「関与成分:難消化性デキストリン、有効性:おなかの調子を整える」のように、1種類の有効性しか表示できなかった。改正により、1商品に複数の有効性を同時に表示できるようにした。
対象となる成分は「難消化性デキストリン」。「おなかの調子を整える」「糖の吸収を穏やかにする」「食後の血中中性脂肪の上昇を穏やかにする」旨の表示のうち、2つまたは3つを同時に表示できる。配合量は「中性脂肪」を含める場合が「5g」、それ以外が「4~6g」と規定している。
疾病リスク低減表示に「う蝕」を追加
改正により、トクホの1形態である疾病リスク低減表示の対象に、「う蝕」を追加した。疾病リスク低減表示では、関与成分の働きによって疾病に罹るリスクを抑える旨を表示できる。
「う蝕」の関与成分については、プラークpHの低下を抑制する成分、歯の耐酸性を向上または再石灰化を促す成分と規定。「プラークpHの変化」や「脱灰および再石化の程度」を評価指標に用いた試験データを科学的根拠として利用できる。
申請できる食品は、主に間食として利用され、発酵性糖質を含まないものとしている。
許可にあたり、「う蝕」については個別審査を行う。消費者庁では「表示内容も適切かどうか審査する」(同)と話している。
疾病リスク低減表示の表示方法も見直した。従来の「(疾病名)のリスクを低減するかもしれない」から、「(疾病名)のリスクを低減する可能性があります」に変更した。
(木村 祐作)
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