2022.06.01 行政情報
若い男性で除毛剤による皮膚障害が多発、消費者庁が注意喚起
若い男性を中心に除毛剤による皮膚障害が多発していることから、消費者庁は5月31日、顔面に使用しないことなど使用時の注意を呼びかけた。

治療が必要な症状は1割以上
除毛剤に関する消費者相談は、2017~21年度の5年間に合計1万5,234件が寄せられた。そのうち危害情報は1,325件で、全体の8.7%を占める。消費者庁によると、「危害情報以外では、定期購入の解約ができないといった契約に関する相談が多い」(消費者安全課)という。
除毛剤については、特に若い男性からの相談が多いのが特徴。10・20代の危害情報が全体の6割を超える。17~21年度に男性327件、女性293件、不明3件の合計623件に上った。
危害の内容は、皮膚障害がほとんどを占めている。症状が出た部位は、男性では足・脚、顔、手・腕の順に多く、女性では手・腕、足・脚の順となっている。
危害の程度については、「医者にかからず」が87.7%、「治療1週間未満」が8.4%、「治療1~2週間」が2.7%など。
通販の定期購入トラブルも
除毛剤の購入方法は、10・20代の危害情報623件のうち、通信販売が619件とほとんどを占める。そのうち定期購入契約が523件を数えた。
相談内容を見ると、以下のような事例がある。
・「敏感肌用」と書かれた除毛クリームを使用したら、赤い発疹が広がり、腫れてしまった。どうしたらいいか。(20歳代)
・通販で除毛クリームを購入し、背中に塗ったら発疹が出た。医師から除毛剤が原因と言われ、販社に伝えたが解約に応じず、送付が続き不満。(20歳代)
・SNSを見て買った除毛クリームが定期購入だった。使用すると発疹が出るので解約を申し出ると、5回購入が条件だと断られ不満。(20歳代)
男性の場合、ひげを除毛するために顔面に使用し、皮膚に炎症を起こしたという相談が多いが、除毛剤は医薬部外品で顔面には使用できないという。
消費者庁では、かぶれ、かゆみなどが生じたら使用を中止し、症状がひどい場合には、使用した除毛剤を持参して皮膚科医を受診するように呼びかけている。
(木村 祐作)
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