2021.10.20 行政情報
「洗たくマグちゃん」の表示で景表法違反、宮本製作所に課徴金3606万円
十分な根拠もなく、実際と異なる洗浄効果や除菌効果をうたって洗濯補助用品を販売したとして、消費者庁は19日、(株)宮本製作所に対し、景品表示法違反による課徴金3606万円の支払いを命じたと発表した。

「洗浄」「除菌」「部屋干し臭」の表示が違反の対象
違法な表示を行っていたのは、洗濯補助用品の「洗たくマグちゃん」「ベビーマグちゃん」「ランドリーマグちゃん」の3商品。
同社は、3商品を小売店舗やウェブ上のショッピングモールに開設したサイトで販売。その際に、商品を洗濯機に入れて使用するだけで、マグネシウムの効果によって、洗剤を使用した場合と同程度の洗浄効果が得られると宣伝。さらに、99%以上の除菌効果、部屋干し臭の発生を防止する効果があるとうたっていた。
具体的には「ご家庭の水道水がアルカリイオンの水素水に変身!洗剤を使わなくても大丈夫なお洗濯」、「部屋干しのイヤな臭いをスッキリ解消!」、「除菌試験により99%以上の抑制効果が確認されています」などの表示が見られた。消費者庁によると、違反の対象は「洗浄効果、除菌効果、消臭のうち部屋干し臭に対する効果の表示」(表示対策課)という。
同社からは表示を裏づけるための資料が提出されたが、合理的な根拠と判断されなかった。消費者庁の担当官は「一例を挙げると、実際よりも濃い濃度のアルカリ水を使用した試験の結果など(が提出された)」(同)と話している。
また、ウェブサイトでは「但し特定の菌に限る」、「泥汚れやファンデーション、機械油などの汚れは別途洗剤を使って部分洗いをお願い致します」と説明していたが、消費者が認識する効果を打ち消すものとは認められなかった。
商品パッケージの刷新や返品・返金などの対応に追われる
課徴金納付命令に先立ち、消費者庁は今年4月27日、同社に対して景表法に基づく措置命令を出し、再発防止策の構築などを求めた。措置命令を受けて、同社は商品パッケージを刷新するとともに、今年6月30日まで3商品の返品・返金対応を進めた。
これに加えて、「消費者庁からの指摘は、製品の訴求表示を裏付ける合理的な根拠を示す資料が不十分であったものであり、マグちゃんという製品の販売や効果を否定されたものではない」と表明するなど対応に追われた。
来年5月20日までに課徴金を納付
課徴金額の内訳は「洗たくマグちゃん」が2955万円、「ベビーマグちゃん」が381万円、「ランドリーマグちゃん」が270万円。合計3606万円を来年5月20日までに支払わなければならないとしている。
同社にコメントを求めたが、担当者は不在だった。
(木村 祐作)
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