2020.03.26 行政情報
消費者庁、エムアイカードに1500万円の課徴金納付命令
消費者庁はこのほど、三越伊勢丹グループでカードクレジットカード事業を展開する(株)エムアイカードに対して、景品表示法に基づく課徴金1526万円の納付を命じた。同社は2019年7月に、同法違反で措置命令を受けていた
還元の説明が不十分と違反認定
昨年7月の措置命令内容では、同社は2018年4月~19年6月に自社のウェブサイトでクレジットカード「エムアイカードプラスゴールド」について「三越伊勢丹グループ百貨店でのご利用で初年度8%ポイントが貯まります」「百貨店でお得! 初年度ポイント率8%!」などと表示。あたかも、いつでも8%のポイント還元が受けられるかのような表示で利用者の募集を行っていた。
実際には、3000円未満の代金決済では1%分のポイントしか還元されないなど、ポイントにかかわる例外条件があり、利用額の8%分のポイントが付与されない場合があった。その例外条件は、8%ポイント還元の表示から離れたところに小さく表示されたハイパーリンクをクリックしなければ表示されない別のウェブページに表示されていた。
こうしたことから同庁は、一般消費者が強調表示から受ける「エムアイカードプラスゴールド」の内容に関する認識を打ち消すものではないと判断していた。併せて、同社は不当表示の防止などを図るための表示内容の確認を十分に行うことなく、消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると表示をしていたことから景表法上の違反を認定した。
期間中の売り上げは約5億円
景品表示法に基づいて算出した課徴金額は1526万円。課徴金から逆算すると対象期間のエムアイカードの売上額は、5億880万1155得円とみられる。 課徴金は売上額に100分の3を乗じて得た額から1万円未満の端数を切り捨てて算出した額。エムアイカードは課徴金を10月26日までに支払わなければならない。
MIカード「厳粛に受け止める」
課徴金納付命令を受けたエムアイカードは、自社の公式サイトに「措置命令を受け、これまでも景品表示法およびその他の各種法令を遵守できるように管理体制を強化し、経営陣、従業員に周知徹底をしてまいりましたが、この度の課徴金納付命令を厳粛に受け止め、引き続き管理体制の強化に努めてまいります」などとしたコメントを掲載している。
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