2020.03.09 行政情報
ふるさと和漢堂、太るサプリの景表法違反で1305万円の課徴金
消費者庁はこのほど、19年6月に景品表示法違反で措置命令を受けた通販会社のふるさと和漢堂(株)に対し、同社が販売する「ドクター・フトレマックス」というプロテインについての表示について、同法の規定に基づき1305万円の課徴金納付命令を出した。
公取九州が19年6月に措置命令
同社は2017年8月27日~18年1月23日の間、自社サイト上で「ドクター・フトレマックス」について、「長年のコンプレックスだったガリガリ体型を約2ヶ月で克服!」「太る専用プロテイン!」などと表示し、あたかも、食物の栄養素を十分に吸収できない者であっても、商品を摂取することにより、約2か月で、外見上身体の変化を認識できるまでの体重の増量効果が得られるかのように示す表示をしていた。
消費者庁は、景品表示法の規定に基づき、ふるさと和漢堂に対し、期間を定めて表示の裏付けとなる根拠を示す資料の提出を求め、提出されたが、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものだった。
同時に、2017年8月27日~18年1月23日の間、「体重には個人差があります。効果を保証するものではありません。」などとした打消し表示も行っていたが、これも「一般消費者が受ける商品の効果に関する認識を打ち消すものではない」としていた。こうしたことから、同社は19年6月に景品表示法に基づき、措置命令を受けていた。
課徴金対象行為は、あらゆる商品やサービスについて、実際より著しく優良であると示す表示(優良誤認表示)をする行為など。同庁が、公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査結果を踏まえ、景品表示法に基づいて発出した課徴金納付命令の対象期間は、17年8月27日から19年9月14日までと認定。20年10月7日までに、1305万円を支払わなければならないとした。
約2年間で4億円強を売り上げか
課徴金対象期間に取引をした商品にかかわる同社の売上額は、4億3521万4297円と算定。規定の3%乗じて得た額から、1万円未満の端数を切り捨てた額が1305万円となる。
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