2019.12.15 行政情報
消費者庁、特商法違反で財宝に指示処分…定期購入と告げず販売
消費者庁は10日、水などの通販を手掛ける通販会社(株)財宝に対し特定商取引法に基づく指示処分を行った。財宝は消費者に健康食品の購入を電話勧誘する際、定期購入契約であるにもかかわらず、定期購入であることや必要となる支払額について故意に告知していなかったという。

健食の電話勧誘で違反認定
違反認定を受けたのは、健康食品「財宝の黒酢カプセル」「いきいきグルコサミン」の電話勧誘における行為。電話勧誘販売業者として違反認定を受けた。財宝の電話勧誘員は、「100円なので試してみられませんか」などと定期購入であること・2回目以降の価格が100円ではないことなどを告げずに勧誘行為を行っていた。
停止命令・禁止命令はなし
今回の処分は指示にとどまっており、業務停止命令や業務禁止命令は出されていない。
処分の内容は、(1)勧誘に際して定期購入であることや代金について正確に伝えること(2)違反行為の検証とその結果の報告、(3)再発防止策とを20年1月17日までに消費者庁長官宛に文書にて報告することーーの3つ。
改正特商法の定期購入規制が発動
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律。 訪問販売や通信販売などといった取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者保護のルールを定めたもの。17年12月の特商法改正と合わせて、定期購入に関する規制が強化されている。17年11月に改正特商法に関する通達とガイドラインの中で定期購入に関する規制を明記。1回の申し込みで定期購入契約を行わせる場合、定期購入で支払う代金の総額などを明示していないと、特商法違反に当たり、指示処分を受ける可能性があることが明確に示されている。
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