2019.11.26 行政情報
消費者庁、食品表示を年末に一斉取締…健食・CtoCも
消費者庁は25日、食品衛生の監視指導の強化が求められる年末に向け、12月1日から31日まで、食品表示の衛生・保健にかかわる取り締まりを全国一斉に実施すると発表した。
CtoC要冷蔵品の常温配送も監視
年末一斉取り締まりの主な監視指導事項は、アレルゲン、期限表示などの衛生・保健事項に関する表示/保健機能食品を含めた健康食品に関する表示/生食用食肉、遺伝子組換え食品などに関する表示/道の駅や産地直売所、業務用加工食品に関する表示/食品表示基準に基づく表示方法の普及・啓発など。表示適正化に向けた重点事項は次の通り。
アーモンドもアレルゲン特定原材料
(1)義務表示である一般用加工食品の栄養成分表示への対応猶予期間は2020年3月31日まで。食品販売業者に速やかに新基準による表示切り替えを促す。
(2)9月19日付で、アレルゲンを含む食品として、特定原材料に準ずるものに「アーモンド」が追加されたことについて、食品関連事業者などへの周知啓発を図る。
(3)遺伝子組換え食品に該当しないゲノム編集技術の応用食品に関連する表示をする場合は、食品関連事業者自らが、理的な根拠資料に基づき、適正な情報提供を通じて消費者の信頼を確保することなどを呼びかける。
(4)食中毒等の健康被害発生時は、速やかに関係機関と調査を実施するなど、被害拡大、再発防止の観点から、連携の必要性を訴える。
(5)フリマアプリサービスなどの個人売買で、安全性への配慮が欠ける配送事例を踏まえ、啓発パンフレットなどを活用し、一般消費者への注意喚起を図る。
消費者庁は各都道府県に対し、食品衛生監視指導計画などに基づく監視指導事項の追加とともに、食品表示法や景品表示法などの違反の疑い事例を確認した際には、情報提供など連携した協力対応を依頼。とりまとめ結果については公表するとしている。
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