2019.08.06 行政情報
東京都、ネット広告表示で健食152件・化粧品79件に改善指導
東京都は7月31日、「平成30年度インターネット広告表示監視事業実施報告」を公表し、2万4000件のインターネット広告を監視した結果、不当表示などをしていた292事業者・318件の広告について改善指導を行ったことを明らかにした。
都内の消費生活相談の約2割をインターネット通信販売による取引が占めており、多くのトラブルに繋がっている。そこで都では、消費者が商品などを選択する際に大きな判断材料となるインターネット上の広告に、誇大・不当な表示がないか監視を行っている。
2万4000件のネット広告を監視、292事業者・318件の広告に改善指導
18年度は2万4000件のインターネット広告を監視。景品表示法に基づく指導として、292事業者・318件の広告に改善指導を行った。このうち健康食品は152件、化粧品は79件で、「健康食品と化粧品の広告に誇大な効能効果などをうたう表示が多く見受けられた」としている。

(参考)改善指導の流れ
健康食品では、「1か月でマイナス○キログラム」などの表示とともに、ウエストを強調した写真を掲載し、商品(サプリメントなど)を摂取するだけで痩身効果が得られるかのような表示がた。見られた。しかし実際には、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示しておらず、「優良誤認」のおそれ有りとした。他に「成功率100%」「食事制限運動一切なし」「スリムボディに変身」などの表現も指導の対象となっている。
化粧品では、「見た目年齢マイナス〇歳」「あきらめていたシミに」「肌の悩みなかったことに」などのうたい文句とともに、「シミが薄くなった」などの体験談を掲載。これらの化粧品を使用することで、若返りなどの美容効果が得られるかのように表示していた。しかし、表示の裏付けとなる合理的な根拠を有していないおそれがあっため改善指導をしている。
優良誤認の恐れある広告が294件、有利誤認のおそれある広告は89件
指導内容には、商品やサービスの品質・規格などの内容について、実際あるいは競争事業者の商品よりも著しく優良であると一般消費者に示す「優良誤認」、著しく有利であると一般消費者に誤認される表示する「有利誤認」、取引価格の20%を超える景品を提供する「過大な景品類の提供(総付景品の限度額制限)」がある。18年度では、「優良誤認」のおそれが294件だったほか、「有利誤認」のおそれが89件、 「過大な景品類の提供」のおそれが5件あり、中には複数の内容に違反する広告もあったという。
業界関係17団体に要請、消費者には広告の「注意書き」の確認を呼びかけ
こうした結果を受け、都は関連の業界団体およびインターネット関係事業者(17団体)に対し、関係事業者が広告・表示を行う場合に、表示の根拠となる客観的な事実を確認した上で行うよう各種方策に取り組むことなどを要請。消費者に対しては、広告の「注意書き」を確認するようにと呼び掛けている。
加えて、「健康食品は、あくまでも食品です!」とするメッセージも強調した。「たとえ健康に良いとされる効果が表示されている場合であっても、薬のように、病気や体の不調を治療するものではない」と呼びかけた。また、「食事制限も運動もせず、楽してやせることはあり得ない」として、悪質な宣伝・広告を見つけた場合には、都の「悪質事業者通報サイト」に情報提供をしてほしいと話している。
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