2019.02.28 調査・統計
中国人ソーシャルバイヤー、7割が代理購入休止…中国電商法施行で
バイドゥ(株)が27日発表した「在日中国人バイヤーに関する実態調査」レポートによると、1月1日に中国で施行された「中華人民共和国電子商務法」を受けて、代理購入を休止した日本在住の中国人ソーシャルバイヤーの割合が7割に上っていることがわかった。
同調査は、「中華人民共和国電子商務法」が代理購入事業者(ソーシャルバイヤー)に与える影響を把握するために実施したもので、調査対象は日本在住の中国人103人。調査時期は18年12月18日~26日。
電商法施行による納税義務発生でソーシャルバイヤーが代理購入休止
「中華人民共和国電子商務法」は、電子商取引の事業者や消費者の権益、責任などを規定した法律で、電子商務経営者が経営活動に従事する場合に、関連する行政許可の取得を求めている。これにより納税義務が発生するため、代理購入事業者は海外で購入した商品の価格を引き上げざるを得なくなり、代理購入を行う事業者や個人が減少する可能性が指摘されている。
まず、同法の法施行を知っているかという質問に対しては、「認知している」と答えた人は68%、「認知していない」と答えた人が32%だったことが判明。さらに、代理購入を今後も継続するかについては、「継続する」が29.1%、「取引を休止する」が70.9%となった。
直近1年以内の販売先については、取引継続者・休止者ともに9割以上が「友だち」「SNSのフォロワー」「近所の知り合い」「職場・学校などの知り合い」「親戚」「家族」など一般向けだった。このうち取引継続者は、「SNSフォロワー」を販売相手にしている割合が高かった(継続者:58.6%/休止者:39.1%)。
仕入れ先は「ドラッグストア」「Amazon」が同率トップ
一方、仕入れ場所については、取引継続者・休止者ともに「ドラッグストア」(継続者:66.7%/休止者:52.1%)、「Amzon.co.jp」(継続者:66.7%/休止者:50.7%)が上位となっている。さらに継続者の半数以上は「ショッピングモール」(56.7%)、「スーパー」(53.3%)、「百貨店」(53.3%)などでも仕入れていた。
日本商品を選択する際にどのような点を重要視しているかについては、「中国で人気がある商品・ブランドであること」(48.5%)、「仕入れる際に安売りやセール中の商品であること」(42.4%)、「中国の口コミ評価が高い商品・ブランドであること」「中国でプレミアが付いている商品であること」(各30.3%)、「商品価格ができるだけ安いこと」(21.2%)といった回答が多かった。
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