2018.09.11 行政情報
国交省、宅配ボックスを建築基準法・容積率規制の対象外に
国土交通省は7日、商品の宅配ニーズの増加により普及が進む宅配ボックスを建築物に設置しやすくするため、宅配ボックス設置部分を建築基準法の容積率規制の対象外とすることを明らかにした。
規制緩和で宅配ボックスの設置を促進
これは、先の通常国会で成立した改正建築基準法の一部が施行されることに伴い改正される建築基準法施行令(9月25日施行)により定められたもので、建築物の延べ面積(床面積の合計)の1/100までの範囲内に限り、容積率(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合)規制を緩和する。
オフィス・商業施設などにも設置しやすく
国交省の住宅局市街地建築課によると、宅配ボックスを容積率規制の対象とした場合、容積率にゆとりがない敷地などでは、宅配ボックスの設置を断念するケースがあるという。そこで建物用途や設置場所を問わず、宅配ボックスの設置部分を規制の対象外とすることで、オフィスや商業施設などさまざまな用途の建築物で、宅配ボックスの設置を促す。これにより再配達の減少を目指すほか、人材不足に悩む物流業界における働き方改革の実現、物流分野での生産性革命などを推進する考え。
なお、宅配ボックス設置部分のうち、共同住宅の共用の廊下と一体となった部分については、17年11月地点ですでに容積率規制の対象外となっている。
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