2018.09.06 行政情報
キリン堂、ダイエットサプリの店頭ポップで景表法違反
消費者庁と公正取引委員会(近畿中国四国事務所)は4日、根拠のない痩身効果を健康食品の店頭ポップに表示していたとして・関西圏でドラッグストアを展開する(株)キリン堂に対し景品表示法に基づく措置命令を行った。
CoQ10サプリ「グラリスゴールド」で違反表示
今回措置命令の対象となったのは、キリン堂が販売していた、コエンザイムQ10などを含有した健康食品『グラリスゴールド』。キリン堂は、実店舗における同商品の店頭ポップで「食べるの大好き&運動嫌い」「脂肪を減らしながら基礎代謝をあげる」「脂肪の消費を大幅UP」などとする文言を、太った男性のイラストや、ぶかぶかになったズボンを履いているやせ型の男性のイラストなどとともに表示していた。
15年5月~16年12月ごろに、関西66店舗でポップ表示
消費者庁はキリン堂に、表示の裏付けをとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、キリン堂から提出された資料は、合理的な根拠を示すものとは認められなかった。消費者庁の調べによると、遅くとも15年5月ごろから16年12月ごろまでキリン堂が運営する関西圏の66店舗でポップ表示を行っていたという。
キリン堂では「今回の措置命令を厳粛に受け止め、広告や表示物の内容の見直しを図るとともに、再発防止のための管理体制の一層の強化に努める」としている。
なお、キリン堂では通販サイトも運営しているが、今回の措置命令の対象にはなっていない。
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