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2025.11.18 行政情報

CBDドリンクから残留限度値超の大麻成分を検出…東京都

東京都は11月17日、CBD(カンナビジオール)などの大麻由来成分を含む製品を調査したところ、清涼飲料水として販売される製品から、残留限度値を超える濃度の大麻成分が検出されたと発表した。都は消費者に向けて、製品を所持している場合は各都道府県へ申し出るよう呼びかけている。


「ピローCBDナイトドリンク」

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清涼飲料水「ピローCBDナイトドリンク」で検出


都は、CBDなどの大麻由来製品を対象とした調査を実施。製品中の成分を東京都健康安全研究センターで検査した結果、清涼飲料水「ピローCBDナイトドリンク」から、国が定めた残留限度値を超える大麻成分のTHC(テトラヒドロカンナビノール)が検出された。


同製品の販売者はバランスド(東京都渋谷区)、製造所はタンポポ産業(千葉県船橋市)。50mlサイズの容器を使用し、10本入りの形態で販売されていた。


残留限度値を超えるTHCが含まれる製品は「麻薬」に該当し、麻薬・向精神薬取締法(麻向法)の規制を受ける。販売・譲渡・購入・所持・使用などが禁止されている。


都は販売者に対し、同製品の販売を中止するよう指示するとともに、製造所を所管する千葉県へ通報した。また、消費者に向けて、同製品の所持は違反となることから、各都道府県へ提出するよう促している。


製品の外箱


残留限度値超のTHCを含む製品は「麻薬」


厚生労働省は大麻取締法と麻向法を改正し、昨年12月12日に施行。CBD製品についてTHCの残留限度値を設け、これを超えた製品は違法と位置づけた。THCの残留限度値はオイルやパウダーが10ppm、清涼飲料水や化粧水が0.1ppm、菓子類や錠剤が1ppmとしている。


CBD製品をめぐっては、購入したサプリメントが警察の捜査対象となったことで、今年9月にサントリーホールディングス前会長が辞任するという動きがあった。5月には福岡県の買上検査によって、市販のグミ製品から残留限度値を超えるTHCが検出されている。





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