2025.07.24 行政情報
日弁連、サプリメント法制定を要請…製造の営業許可など求める
日本弁護士連合会は「サプリメント食品に関する法規制の早急な整備を求める意見書」を取りまとめ、7月18日付で厚労相、消費者相、消費者庁長官へ提出した。サプリメント全般を対象とした新たな法規制を導入し、サプリメント製品やその原材料を製造する場合には営業許可を必要とするなど、健康被害を防止するための規制を求めている。
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製造・販売・広告などに規制が必要と提言
意見書は、サプリメント製品は成分を濃縮し、通常の食事では摂取できない量を一度に摂ることが可能で、過剰摂取のリスクが高いと指摘。成分が表示値のとおり含有されているか確認することも困難としている。これに加え、広告で製品の効果(ヘルスクレーム)をうたったり、暗示したりしていることを問題視した。
海外諸国を見るとサプリメントを対象とした統一的なルールが導入されているが、日本には存在しないことから、サプリメント全般をカバーする法律を制定し、製造・販売・広告などの規制を設ける必要があると提言した。
健康被害情報の提供・公表の義務化も
新たな法規制として、サプリメント製品とその原材料を製造する場合には営業許可を必要とし、製品・原材料の製造ではGMP基準に基づく管理を義務づけるよう要請。販売する場合には、表示内容について許可が必要とした。
また、事業者に対し、サプリメント摂取による健康被害情報の提供と公表を義務づけるよう求めた。誇大広告については、国が厳しく取り締まるべきとしている。
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