2025.06.27 行政情報
美容液通販のVIRTHに業務停止命令、クーポン使用・不使用の価格を比べて4回縛りの定期購入コースへ誘導
ウェブサイトで美容液を販売する際に、初回購入のみで解約できると表示していたが、申し込みボタンを押すと、4回の購入が条件となる定期購入コースのページに移り、購入分量などについて消費者を誤認させたとして、消費者庁は6月27日、特定商取引法違反により、通販会社のVIRTH(東京都渋谷区)に対し、6カ月間の業務停止命令を出したと発表した。今回のような手口の処分は初めてという。
消費者庁による記者発表の様子(6月27日午後)
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クーポン利用の判断を焦らせる
同社は、ウェブサイトで美容液を販売する際に、「購入回数の縛りはなし!ラクラク電話1本で解約OK」など、初回の購入のみですぐに解約できると説明していた。
しかし、消費者が「初回のみで解約OK 超特価 77%OFFで今すぐお得に申し込む!」と表示された申し込みボタンを押すと、「集中ケアコースをご注文のお客様に10分間限定で今すぐ使える特典クーポンプレゼント」という表示が出現。クーポンを使用した場合と使用しない場合の価格を比べて表示していた。
クーポンを利用すると4回の購入が条件の定期購入コースとなるが、クーポンを利用できる残り時間をカウントダウンして、消費者に判断を急がせるという仕組みだった。
代表者には業務禁止命令
これらの表示について、消費者庁は「消費者を誤認させる表示として認定した」(取引対策課)と説明。また、美容液の行き過ぎた効果をうたっていたことも、特商法違反と認定した。
消費者庁は同社に対し、6月27日から12月26日までの6カ月間、業務の一部を停止するよう命じた。同時に、同社の梅華音代表に対し、6カ月間の業務禁止命令を出した。
PIO-NETに登録された同社に関する相談件数は、合計1260件に上る。また、契約購入金額の平均は2 万5200円、既支払額の平均は約3700円という。
(木村 祐作)
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