2025.05.27 行政情報
消費者安全法に基づく注意喚起 2024年度に19件…サイト・SNSを利用した手口が主流に
消費者庁は5月26日、2024年度に実施した消費者安全法に基づく注意喚起(財産分野)が19件に上ったと発表した。タスク副業の悪質勧誘、通販サイトの返金手続きを装いながら送金させる行為、広告とは違う高額料金を請求するレスキュー商法などで消費者被害が発生したことを受けて、注意を呼びかけた。
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タスク副業に関する注意喚起が5件
同法に基づく注意喚起は2023年度の16件から24年度には19件に増加。内訳を見ると、タスク副業で報酬が得られるとうたって高額を送金させる事業者に関する注意喚起が5件を数え、最も多かった。
次いで、通販サイトの返金手続きを装ってコード決済サービスを利用して逆に送金させる事業者に関する注意喚起が4件、高額料金を請求するゴキブリ駆除業者やロードサービス事業者に関する注意喚起が3件で続いた。
このほか、ブランド品の偽サイトに関する注意喚起(2件)や、エステサロンでSNSへの広告投稿副業を勧誘する事業者に関する注意喚起(2件)なども行った。
ゴキブリ駆除やロードサービスで高額請求
悪質なレスキュー商法については昨年9月に、ゴキブリ駆除サービスのウェブサイトで「追加料金一切なし!」と表示しながら、不安を煽って追加の作業が必要と説明して高額料金を請求していた事業者を公表した。
さらに、今年3月には、ウェブサイトで低価格を強調していたが、自動車の故障・事故で依頼した利用者に対し、作業内容を説明せずに高額料金を請求していたロードサービス事業者(2社)を公表し、注意喚起した。
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