2025.05.01 行政情報
買取サービスも景表法の対象、「買取価格保証」「何でも買い取る」などに対する考え方示す
消費者が店舗へ持ち込んだり、事業者が出張したりして、不要となった商品を買い取る「買取サービス」の市場拡大を受けて、消費者庁は4月30日、実態調査報告書を公表し、買取サービスで見られる広告・表示について景品表示法上の考え方を示した。
買取サービスの消費者意識調査
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広告と実際の取引に隔たりも
実態調査はサンプリング調査、消費者意識調査(1037人)、ヒアリング調査(14社・2団体)によって実施した。
買取業者50社の表示を収集したところ、「買取参考価格・買取実績価格」「買取価格アップ」「買取価格保証」「何でも買い取り」「どこよりも高く買い取り」の5類型があった。一方、これらの表示に対して、消費者の約5割が「予想した額よりも低かった」「保証金額を下回る金額だった」「一部または全部を買い取らなかった」と回答し、広告と実際の取引に隔たりがある様子が浮かび上がった。
また、買取業者へのヒアリング調査で、「買取価格保証」について、汚れがないなどの条件を満たさないと保証価格が下回る場合があるとする業者も見られた。「どこよりも高く買い取り」については、各社とも意気込みや自負を表現したにすぎないとしている。
不当表示に該当するケースとは?
消費者庁は買取サービスに関する景表法上の考え方を示した。過去に買い取った最高額をはるかに上回る額を「買取参考価格・買取実績価格」として表示すると、有利誤認表示に該当する恐れがあると指摘。通常の買取価格が1万円で、「買取価格20%アップキャンペーン」と表示していたにもかかわらず、実際には1万円で買い取る場合も同様となる。
また、「何でも買い取る」など無条件で買い取ると強調しながら、汚れなどを理由に買い取らない場合は、優良誤認表示に当たる恐れがあると説明している。
買取サービス市場は拡大傾向にあり、2023年には約1兆3000億円規模に達した。店頭買取が78.2%、出張買い取りが10.0%、宅配買い取りが9.5%などとなっている。
消費者庁は昨年4月、「景品類等の指定の告示の運用基準について」を改定し、買取サービスも景表法の規制を受けることを明確化。広告・表示が実際よりも著しく優良または有利であると誤認される場合には、景表法に違反する恐れがあるとしている。
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