2025.01.16 行政情報
特商法違反の恐れ、「通信販売」約1200件に注意喚起通知…消費者庁
消費者庁は1月16日、特定商取引法違反の恐れがある「通信販売」関連の約1200件に対し、2024年4月~12月の期間に注意喚起通知を出したと発表した。申し込み最終確認画面に必要な表示事項の記載がないことや、誇大な広告が問題視された。
消費者庁の発表資料より
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連絡可能な電話番号の非表示で「行政指導」も
年間の消費者相談件数は約90万件で推移し、そのうち通信販売に関する相談件数は30~40%程度を占めている。
消費者庁は通信販売について、2024年5月~12月の8カ月間に、業務停止命令などの行政処分を4件行った。そのうちの3件は、申し込み最終確認画面の表示義務に違反していた。
行政処分に至らない行政指導については、同期間中に6件(6社)を数えた。このうちの3件では、電話による解約を受け付けていたのにもかかわらず、一般消費者が事業者に確実に連絡が取れる電話番号を表示していなかった。
昨年11月にガイドラインを改正
また、インターネット通販、ネットオークション、テレビ通販などの通販サイトを対象としたモニタリング調査の結果、2024年4月~12月の9カ月間に、1159件の注意喚起通知を出した。内訳はネット通販が435件、ネットオークションが716件、テレビ通販が8件。
注意喚起した主な内容について、消費者庁では「最終確認画面に必要な記載がなかったことや誇大広告など」(取引対策課)と説明している。
(木村 祐作)
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