2024.12.17 行政情報
ネイルスクールのデザインワードに措置命令…自社サイトで実績のない通常料金から50%割引と広告
自社ウェブサイトでネイルスクールの授業料を実績のない通常料金と比較し、50%割引などと広告したとして、消費者庁は12月17日、メイク・ネイルスクールを運営するデザインワード(東京都新宿区)に対し、景表法違反により、再発防止策の整備などを求める措置命令を出したと発表した。
景表法違反に問われた表示の事例(消費者庁の発表資料より)
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10%~50%の割引をうたう
同社は、全国各地に「アフロートネイルスクール」を設置し、ネイル講座を提供している。受講生を募る際に自社ウェブサイトで、「今だけ授業料50%割引!!」「今だけ授業料40%割引!!」などと表示し、通常料金と比べて10%~50%割引の料金で講座を受けられると宣伝していた。しかし、比較対象に用いた通常料金は、実績のないものだった。
消費者庁の調査によると、全国の19の校舎で提供していた合計9種類のネイル講座について、最長で昨年10月6日~今年3月24日の期間、不当な二重価格表示を行っていたという。
有利誤認表示と認定
これらの表示が景表法で禁止している「有利誤認表示」に該当することから、消費者庁は同社に対し、違法な表示である旨の一般消費者への周知や、再発防止策の構築などを命じた。
取材に対し、同社は「不適切な価格表示があったことに大いに反省している。法令の知識が乏しい状態で広告・表示していた」と話している。
(木村 祐作)
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