2024.12.10 行政情報
製品安全法の「子供用特定製品」に3歳未満向け玩具など指定…2025年12月25日に施行
経済産業省は12月10日、消費生活用製品安全法の改正で創設された「子供用特定製品」の第1弾として、3歳未満向けの乳幼児用玩具と乳幼児用ベッドを指定したと発表した。技術基準に適合しない製品や、使用上の注意の表示がない製品の販売を禁止する。2025年12月25日から施行する。
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基準適合や警告表示を義務づけ
3歳未満の子どもで、ガラガラやブロックなどの玩具を誤嚥(ごえん)したことによる事故が多数発生している。また、海外諸国では3歳未満向けの玩具を対象に、厳しい安全規格が設けられていることを踏まえ、消費生活用製品安全法が改正され、今年6月26日に公布された。
法改正によって、対象年齢や使用上の注意の表示が必要な製品を「子供用特定製品」と位置づけ、製造事業者や輸入事業者に対し、国が定める技術基準への適合や警告表示を義務づけた。これらを順守していない製品については、販売を禁止する。
乳幼児用ベッドも「子供用特定製品」に指定
この日、政府は改正法の政令を閣議決定した。「子供用特定製品」の第1弾として、3歳未満向けの乳幼児用玩具を指定。また、既に特別特定製品として規制されている乳幼児用ベッドについても、「子供用特定製品」に指定した。
これらの取り組みについて、2025年12月25日から施行することも決定した。それまでの間は経過措置期間となる。
今回指定された製品以外では、「ベビーカーや抱っこひもなどについても引き続き議論している」(産業保安・安全グループ製品安全課)という。
(木村祐作)
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