2024.11.08 行政情報
経産省、EC取引に関する準則の改訂案を公表
経済産業省は11月7日、EC取引に関する法解釈の指針となる「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂案を公表し、パブリックコメントの募集を開始した。新たに「デジタルプラットフォームにおける約定解除権の行使」「NFTをめぐる法律関係」を追加した。
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デジタルプラットフォームの約定解除権行使を追加
同準則は2002年3月に策定され、EC取引を取り巻く環境の変化に伴って改訂を重ねてきた。取引を行う当事者の予見可能性を高め、取引の円滑化を図ることを目的に、EC取引や情報財取引に関する法的問題点について、民法をはじめとした各法律がどのように適用されるのかを明らかにしている。
今回の改訂では、デジタルプラットフォームに関する項目やブロックチェーン技術を用いた価値移転に関する項目を見直した。これに加えて、今年4月1日までに施行された新規法令や改正法令を踏まえた見直しも行った。
主な改訂内容を見ると、新たに「デジタルプラットフォームにおける約定解除権の行使」と「NFTをめぐる法律関係」を追加。「ウェブサイトの利用規約の定型約款該当性」「定型約款の規定が適用されないサイト利用規約の契約への組み入れと契約締結後の規約変更」「ユーザー間取引に関するプラットフォーム事業者に対する業規制」については更新した。
モール出店停止処分で店舗側が可能な主張を例示
新たに追加した「デジタルプラットフォームにおける約定解除権の行使」では、インターネットショッピングモール運営者から出店停止処分を受けた際に、店舗側はどのような主張が可能かを論点に据えた。
モール運営者から出店停止の理由の説明がなく、店舗に対して弁明の機会が与えられなかったケースについては、利用規約に処分の具体的な手続きが定められている場合、その手続によらずに行った出店停止処分は無効と主張できる。一方、利用規約に具体的な手続きが定められていない場合には、一般に適正と評価される手続を経ずに行った出店停止処分は無効と主張できるとの考え方を示した。
また、出店停止の理由が利用規約に列挙された「出店停止事由」ではなく、末尾の「その他前各号に準じる場合」に該当すると通知されたケースでは、「その他前各号に準じる場合」のような包括的な条項は無効であるとの主張、または包括的な条項に該当しないとの主張が可能としている。
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