2024.10.30 行政情報
「農産物缶詰・瓶詰」の個別表示ルール 一部修正の方向…消費者庁の分科会
食品ごとに定めている表示ルールを見直すため、消費者庁の食品表示懇談会「個別品目ごとの表示ルール見直し分科会」は10月30日、農産物缶詰・瓶詰、畜産物缶詰・瓶詰、調理食品缶詰・瓶詰の個別表示ルールについて議論した結果、それぞれについて一部項目を修正・廃止する方向となった。
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農産物缶詰・瓶詰の原材料名は横断ルールで対応
食品ごとに定めている個別表示ルールは複雑で、一般消費者にとってわかりにくい。このため、同分科会の親部会にあたる食品表示懇談会では、原則として、個別品目ごとに設けている表示ルールを全食品に共通の横断的表示ルールに統合しつつ、必要に応じて現行ルールを残すという考え方を示している。
この日の議論で、農産物缶詰・瓶詰については、定義、名称、個別義務表示、表示方法を一部修正し、原材料名と表示禁止事項を廃止する方向となった。
出席した業界団体の関係者は、原材料名については横断ルールで現行と同じ表示が可能なことから、廃止を要望した。
調理食品缶詰・瓶詰の「名称」を廃止
畜産物缶詰・瓶詰の個別表示ルールについては、「上級」「標準」の用語などの表示禁止事項を廃止し、定義、名称、表示方法などの一部を修正する。
調理食品缶詰・瓶詰では、「カレー」「シチュー(クリーム煮)」といった名称を廃止する方向となった。表示方法と表示禁止事項も廃止する。一方、定義は一部修正し、個別義務表示については「使用上の注意」を現状維持とし、それ以外を廃止する方向性が示された。
同分科会は引き続き、魚肉ハム・ソーセージ、風味調味料、豆乳類、トマト加工品、パン類、乾燥スープ、果実飲料、乾めん類、しょうゆ、食酢、ハム類、ソーセージなどの個別表示ルールを議論する予定だ。
(木村 祐作)
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