2024.06.20 行政情報
機能性表示食品の有効性根拠の評価方法 「極力、府令または告示で」…消費者委員会で意見交換
機能性表示食品制度の改正に向けて、消費者委員会食品表示部会は6月20日、制度を所管する消費者庁と2回目の意見交換を行った。消費者庁からは、有効性に関する根拠の評価方法についても、可能な限り府令や告示で定める方針が示された。当初、食品表示法に基づく食品表示基準(内閣府令)の改正案が諮問される予定だったが、延期となった。
消費者委員会食品表示部会の様子(6月20日午後)
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「PRISMA2020」による評価を要件に
委員の質問に答える形で、消費者庁は有効性に関する根拠の評価方法についても、可能な限り府令や告示で定める考えを示した。
来年度から新規の届出を対象に、研究レビューの国際指針「PRISMA2020」による評価を要件にすると説明。既存の届出については「順次対応してもらう。届出システムの中で(対応状況が)わかるようにしていきたい」(食品表示課)とした。
GMPによる製造管理の義務化では、3月11日付通知「錠剤、カプセル剤等食品の原材料の安全性に関する自主点検及び製品設計に関する指針」と「錠剤、カプセル剤等食品の製造管理及び品質管理(GMP)に関する指針」の両方を内閣府令または告示に落とし込む。これにより、原料についても安全性確保の取り組みを明確にする。
届出者による届出撤回を待たずに対応可能に
消費者庁の説明によると、届出後に報告された科学的根拠を踏まえ、機能性の表示が適切かどうかを判断するのは、基本的に届出者の責務となる。一方、機能性関与成分の安全性に問題があることを国が把握した場合は、届出者による届出撤回を待たずに、機能性が表示できなくなることを明確化するとしている。
また、表示方法の改正に伴う容器包装の改版や、届出システムの改修に時間がかかることから、「2年程度」の経過措置期間を想定していることを明らかにした。
出席した委員からは、PRISMA2020への準拠などについて「具体的な施策も示してほしい」という意見が聞かれた。別の委員は、食経験のルールを明確にしない限り、紅麹問題と同じような被害が出る恐れがあると指摘。「具体的に定めないと、事業者の解釈がばらばらになる」とし、届出で必要となる食経験のルール化を求めた。
(木村 祐作)
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