2024.01.15 行政情報
市販薬の販売ルール見直し、近く部会で審議開始→法改正へ
厚生労働省の「医薬品の販売制度に関する検討会」(森田朗座長)は1月12日、市販薬の新たな販売規制を盛り込んだ報告書を取りまとめ、公表した。せき止めなどのオーバードーズの恐れがある市販薬の販売規制強化や、市販薬の分類の見直しなどを提言した。同省は近く医薬品医療機器制度部会の審議を開始し、薬機法(医薬品医療機器等法)などの改正につなげる。

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20歳以上の小容量1個は通常のインターネット販売も
かぜ薬やせき止めなどのオーバードーズが問題となっていることを受けて、濫用の恐れのある市販薬の販売ルールを見直す。20歳未満の若年層に対しては、大容量の製品や複数個を販売しないようにする。
購入者の年齢など、薬剤師が販売の可否を判断するために必要な情報の確認を義務づけ、対面またはオンラインによる販売を原則とする。ただし、20歳以上の人が小容量の製品1個のみを購入する場合は、通常のインターネット販売も可能とする。
20歳以上の人が、小容量の製品を複数個または大容量の製品を希望する場合は、購入理由を確認し、必要最小限の数量を販売。20歳未満に対しては、小容量の製品1個のみを販売する。
店舗の陳列場所についても見直す。現行の「情報提供場所から7m以内」を「購入者の手の届かない場所」に変更する。
また、中長期的な課題として、複数店舗での購入を防止するため、マイナンバーカードの活用の検討を挙げた。
市販薬を2分類に再編
市販薬の分類も見直す。これまでの法改正によって「第2類」と「第3類」については、インターネット販売の可否の違いがなくなり、購入者にとっても区分が分かりにくい状況となっている。
このため、現行の「第1類」「第2類」「第3類」による3分類を「薬剤師が販売する医薬品」と「薬剤師または登録販売者が販売する医薬品」の2分類に再編する。
同時に、作用が緩和で、専門家の関与が不要な市販薬については、医薬部外品への移行を検討する。
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