2023.03.09 行政情報
「くるみ」が食物アレルギー表示の義務表示品目に、25年4月1日から義務化
消費者庁は9日、食品表示法に基づく食品表示基準を改正し、食物アレルギー表示制度の義務表示品目に「くるみ」を追加した。今後2年間を経過措置期間とし、2025年4月1日以降は商品パッケージへの表示が義務づけられる。

義務表示は8品目に
食物アレルギー表示制度は、原材料に使用した場合に必ず商品パッケージに記載しなければならない義務表示品目と、必須ではない表示推奨品目に分かれる。
今回の改正で、「くるみ」は従来の表示推奨品目から義務表示品目へ格上げされた。この結果、義務表示品目は8、表示推奨品目は20となった。
事業者は商品パッケージを変更しなければならないため、2025年3月31日までの2年間を経過措置期間とする。その間は、従来の表示ルールによる商品も流通することになる。
含有の有無を調べる検査方法を確立
改正に伴って消費者庁は9日、原材料・製造方法の再確認や、原材料の仕入れ先への再確認などを食品関連事業者に周知するよう、都道府県などに要請した。
また、消費者庁によると、食品に「くるみ」が含まれているかを確認するための検査方法を確立。民間による検査キットの開発も完了しているという。
2014年ごろからナッツ類による食物アレルギーが増加
国内では2014年ごろから、ナッツ類の摂取で食物アレルギーを発症する事例が増加。そのうち、「くるみ」による症例数の増加が顕著となっている。
食物アレルギーの実態把握を目的とした2021年度全国調査によると、「くるみ」は即時型症例数もショック症例数も、「鶏卵」「牛乳」「小麦」の次に多かった。
消費者庁の新井ゆたか長官は定例記者会見で、「食品アレルギーの表示は消費者の生命、身体の危害に関わるものであり、食品関連事業者には原材料や製造方法を改めて確認してほしい」と呼びかけた。
(木村 祐作)
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