2022.11.11 行政情報
ステマは規制対象に…ステマ検討会で提示の「指定告示案」が概ね合意に
消費者庁は11日、「第6回ステルスマーケティングに関する検討会」を開催し、販売業者の広告なのに、第三者の評価であると消費者を誤認させるステルスマーケティングについて、景品表示法によって規制する方針と、その運用基準(案)を示した。

消費者庁発表の資料より
消費者庁発表の資料より
多数の委員が「包括的な規制」を要望
景表法では、商品・サービスの効果や性能が実際よりも著しく優良と誤認させる「優良誤認表示」、取引条件が著しく有利と誤認させる「有利誤認表示」を禁止。これらに該当しない不当表示については、消費者庁が個別に指定して規制(指定告示)している。
消費者庁の案によると、ステマを景表法の指定告示に位置づけ、規制の対象とする。ステマを「事業者が自己の供給する商品・役務の取引で行う表示で、一般消費者が事業者の表示であると判別することが困難なもの」と規定する考えだ。
多数の委員が「抽象的に、包括的に規制することが必要」「過度に規制対象を限定せずに包括的に規制することが望ましい」などと述べ、案を支持した。
SNSの投稿、ECサイトのレビュー、アフィリエイト広告も「事業者の表示」
指定告示の運用基準(案)によると、「事業者の表示」(以下、広告)かどうかは、実態を踏まえて判断する。事業者が第三者に行わせるSNSを使った投稿、ECサイトのレビュー投稿、アフィリエイト広告も広告に該当するとしている。
報道機関が行う記事配信や番組放送については広告に当たらないが、事業者がメディアに多額の取材協力費を支払うような場合は問題となり得る。
事業者のSNSアカウントは「広告であることが明瞭」
運用基準(案)では、一般消費者が広告と判別できないケースに、次のようなものを挙げた。
アフィリエイト広告に事業者の広告である旨を記載せず、リンク先の商品ページで広告と記載している場合や、広告である旨を一般消費者が判別しにくい「文言」「位置」「大きさ」によって表示している場合など。
一方、広告であることが明瞭なケースとして、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった文言を使用している場合を挙げた。このほか、テレビ・ラジオのCMのように広告と番組を切り離しているもの、新聞の広告欄のように「広告」と記載されているもの、事業者のウェブサイトや事業者のSNSアカウントなどとしている。
運用基準(案)については、複数の委員が、事業者が理解しやすいように具体的な表示方法や事例を示すように求めた。
(木村 祐作)
※「資料掲載企業アカウント」の会員情報では「通販通信ECMO会員」としてログイン出来ません。
資料DLランキング
-
1
【楽天市場】RPP広告チェックリスト2025
-
2
【無料公開】食品EC「カオスマップ」2025 – 食品EC業界の最新動向
-
3
Amazon:販売数アップのためのSEOキーワード・販売戦略
-
4
機能性表示食品の体験談で注意すべきポイント ーひざ関節商材の事例で考えるー
-
5
あらためて整理!二重価格のルール 景表法の視点で読み解く正しい価格表示のポイント
ニュースランキング
-
1
JADMA、悪質広告を指南する広告代理店・コンサルタントを問題視…消費者委員会がヒアリング
-
2
CBN製品、6月1日から取り締まり…精神毒性が懸念されるなか、今もECモールで販売中
-
3
ZenGroup、海外向け文房具ECでサブスクボックス「静かな雨」を発売
-
4
アマゾン、新幹線の業務用スペースを活用した商品輸送に取り組む
-
5
【5月30日9時更新:物流配送状況】日本郵便/ヤマト運輸/佐川急便/西濃運輸/福山通運
