2021.09.24 行政情報
アフィリエイトで景表法違反、T.Sコーポレーションに課徴金1747万円
育毛剤のアフィリエイト広告が景品表示法に違反したとして、消費者庁は22日、販売会社の(株)T.Sコーポレーション(大阪府吹田市、平岡大輔代表)に対し、課徴金1,747万円を支払うよう命じたと発表した。

2種類のアフィリエイト広告が違法と判断
措置命令が出たのは今年3月3日。消費者庁がアフィリエイト広告を対象に処分した初のケースとなった。
同社は育毛剤「BUBKA ZERO」を含むセット商品を販売する際に、アフィリエイト広告によって事実と異なる効能効果を宣伝していた。
消費者庁が確認したアフィリエイト広告は2件。そのうちの1件では、「『有名大学がマウス実験で実証』 医療関係者も勧める『90%がフサフサになった育毛剤』がヤバイ!」などとうたっていた。
さらに、使用前・使用後の頭頂部の画像とともに、「悩んでいたのがウソのように、たった2ヶ月で髪がフサフサになったんです!!!(略)抜け毛が嫌だったシャンプーもガシガシ洗えるし、まるで20代に戻ったみたいです」などと記載していた。
もう一方のアフィリエイト広告では、「【新常識!薄毛の原因は●●だった】世界的な科学誌が推奨の毛髪再生法 有名医科大のマウス実験で実証済!試した90%以上がボリューム復活!?」、「長年ハゲとバカにされてきた私がたったの1カ月で」などと表示していた。
しかし、同社が消費者庁へ提出した表示を裏づける資料は、合理的な根拠と認められなかった。
広告主が「アフィリエイト広告の内容を確認して決定」
消費者庁によると、同社は「アフィリエイト広告の内容を確認し、決定していた」(表示対策課)という。アフィリエイト広告から自社の販売サイトへ消費者を誘導し、同商品を販売していた。
2件のアフィリエイト広告の掲載が確認されたのは、2019年7月30日、同年9月25日のそれぞれ1日。消費者庁では「実際にはもっとたくさん(広告を)していたと考えられるが、消費者庁が把握できたのはそれぞれ1日のみだった」(同)と説明している。
制度上、違法行為があった日から6カ月後までの期間に対して処分を科すことから、課徴金の対象期間は19年7月30日から20年3月25日までと認定された。同社は来年4月25日までに、課徴金1,747万円を支払わなければならない。
第三者機関で広告をチェック
取材に対し、同社の関係者は「(消費者庁の調査が実施された)2019年当時に広告の文面を修正済み」と説明。再発を防止するため、「社内体制を改善して、第三者機関で薬機法や景表法のチェックを行うようにしている。3月3日の措置命令以降は、消費者庁の指示に従って対応している」と話した。
(木村 祐作)
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