2021.08.27 マーケティング
JADMA、通販広告の表示ルール「食品表示に関する方針」を公表
(公社)日本通信販売協会(JADMA)はこのほど、「通信販売広告における食品の表示に関する方針」を策定し、公表した。会員企業(正会員432社)をはじめ、会員以外の企業にも活用を呼びかけている。

加工食品、生鮮食品、食品添加物が対象
通信販売による食品市場は拡大しているが、インターネット広告などでは「賞味期限」「原材料名」といった表示が義務づけられていない。このため、通販企業によって表示内容はばらばら。そうした状況を踏まえ、同方針は消費者が適切に商品を選択できるように、通販企業が順守すべき広告上の表示ルールを示している。
同方針の対象商品は、飲料や健康食品を含む加工食品、生鮮食品、食品添加物。対象とする広告・表示は、容器包装をはじめ、ウェブサイト、新聞広告、チラシ、映像など消費者を誘引するものとしている。
「消費期限・賞味期限」「アレルゲン」など11項目を表示
加工食品で表示すべき情報として、次の11項目を挙げた。
(1)名称
(2)原材料名
(3)内容量
(4)消費期限または賞味期限
(5)保存方法
(6)製造所などの所在地、製造者などの氏名・名称
(7)L-フェニルアラニン化合物を含む旨
(8)(輸入品の場合)原産国名
(9)アレルゲン
(10)原料原産地名
(11)遺伝子組換え食品に関する事項
生鮮食品は原則として、「名称」「原産地」「内容量」「アレルゲン」の4項目。また、添加物は「名称」「保存方法」「消費期限または賞味期限」「内容量」「製造所などの所在地、製造者などの氏名・名称」の5項目を表示する。
「消費期限・賞味期限」については、消費者の誤認を招かないような表現を用いる。具体的には「販売する商品の期限の範囲(例:4月1日から4月14日まで)」、「最も早く到来する期限(例:賞味期限4月1日以降のものをお届けします)」、「商品の発送時または到着時からの期間(例:商品発送後2週間)」のいずれかを表示する。
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