2021.02.22 行政情報
消費者庁、健康食品などコロナ予防効果表示の45事業者に改善要請
消費者庁はこのほど、新型コロナウイルスの感染予防効果を裏付ける根拠がないのに効果をうたい、健康食品やマイナスイオン発生器、除菌スプレーなどをインターネット上で販売していた45業者に、表示を改善するよう要請したと明らかにした。
45業者42商品にコロナ予防効果うたう表現
景品表示法(優良誤認表示)と、健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の規定に基づく措置。同庁は併せて、改善要請の対象となった事業者がオンライン・ショッピングモールに出店している場合には、ショッピングモールの運営事業者に対しても情報を提供。また同時に、SNSを通じて一般消費者への注意喚起を行った。
ネット広告上の商品の不当表示に関する監視と指導を実施している同庁は、緊急事態宣言の再発令となった1月以降、「ウイルス予防商品」についての緊急監視を実施。その結果、これまでに45業者による42の商品とサービスに、新型コロナウイルスに対する予防効果をうたった表現がみつかった。
「健康食品」が最多32商品
いわゆる「健康食品」(カプセル、錠剤、粉末など)が最も多く32業者32商品で、「マイナスイオン発生器」で6業者3商品、「除菌スプレー」で3業者3商品。ほかに、「建材」「二酸化塩素加湿器」「抗ウイルスマットレス」「シャンプーサービス」が、各1業者1商品・役務。
健康食品では「アンチエイジングにもコロナウイルス対策にも水素サプリメント」「新型コロナウイルス感染予防の切り札の飴(柿渋)」など。マイナスイオン発生器では「新型コロナウイルスの感染力をほぼ消すオゾンガスを使った医療用物質生成器」、除菌スプレーでは「新型コロナウイルス死滅兼用、効果があることがテストで明らかに」などの表現が表示されていた。
消費者庁、SNSで一般消費者に呼びかけ
同庁は、新型コロナウイルスの性状特性は必ずしも明らかではなく、民間施設での試験の実施も困難な現状とした上、「予防効果を標ぼうする商品については、現段階では客観性、合理性を欠き、消費者の商品選択に著しく誤認を与える」と指摘。景品表示法違反(優良誤認表示)と、健康増進法違反(食品の虚偽・誇大表示)のおそれがあるとした。
同庁は一般消費者に向け、消費者庁のツイッター、フェイスブック、LINEを通じて「新型コロナウイルス予防に効果あり、などの広告表示に注意を」と促している。「ウイルス予防商品」は、効果を裏付ける根拠があるとは認められないおそれがあるとしている。消毒や除菌効果をうたう商品についても、目的に合ったものを正しく選ぶことを呼びかけている。
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