2017.07.28 事件・トラブル
「いい買物の日」でおとり広告、ソフトバンクに措置命令
ソフトバンクグループなどが実施したセールイベント「いい買物の日」のキャンペーンで、『Apple Watch(第1世代)』を1万1111円で販売すると告知していながら、実際には店舗に在庫がなかったことが景品表示法違反(おとり広告)に該当するとして、消費者庁は27日、ソフトバンク(株)に景表法に基づく措置命令を出した。
消費者庁によると、同社は自社のWEBサイトで、2016年11月1日から4日にかけ、「いい買物の日 Apple Watch キャンペーン」「期間中、対象のApple Watchが11,111円で購入いただけるキャンペーンです」などと記載し、対象となる485店で、掲載した機種をそれぞれ税抜き1万1111円で販売するかのように表示していた。
実際は485店舗の各店舗で、Apple Watchの掲載機種の在庫がなかった。また、自社サイトでは、上記の表示と同じページで、「在庫がなくなり次第、終了となります」などと注意事項を表示していたが、消費者庁は同表示については、在庫が存在していることを前提にしたもので、各店舗の準備状況を記載したものとはいえないとしている。
消費者庁は景品表示法違反だったことの告知、再発防止策を講じること、同様の表示を行わないことなどの措置命令を出した。
ソフトバンクは、「今回の措置命令を真摯に受け止め、消費者庁と調整のもと、広告表現の見直しや景品表示法に関する研修などを実施し再発防止に努めてまいります」とコメントしている。
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