2017.07.04 事件・トラブル
BRONXが消費者団体と和解、定期購入条件をわかりやすく表示
消費者庁は6月30日、適格消費者団体のNPO法人京都消費者契約ネットワークが、合同会社BRONXに対し、健康食品のWEBサイト表示の差し止め請求をしていた裁判で、和解が成立したと発表した。
京都消費者ネットは、合同会社BRONXが販売するスムージー『Natural Original Smoothie(ナチュラルオリジナルスムージー)』のWEBサイトの表示は、「『キレイ痩せコース』で購入する場合、通常価格3280円(税別)の70%オフの特別価格980円(税別)」と表示しながら、その定期購入条件である「最低5回5カ月以上の継続の購入が必要となることおよび2回目以降の購入では通常価格3280円(税別)となること」が、他の表示に比べてかなり小さいポイントで表示されていたことに対し、「キレイ痩せコース」を単価980円で購入できるという誤認を与えるため、景品表示法の有利誤認表示に該当するとして、京都地方裁判所に差止請求の訴訟を起こしていた。
BRONXは「キレイ痩せコース」で購入する場合の総額が1万4100円(税別)であること、2回目以降の価格が通常価格であること、条件を反映させた契約内容などを表示するように改善したことで、6月2日に和解が成立した。
※「資料掲載企業アカウント」の会員情報では「通販通信ECMO会員」としてログイン出来ません。
資料DLランキング
-
1
【2024年最新版!】ECモールセール予測カレンダー
-
2
【完全解説】共通項から読み解く、売れるECと売れないECの決定的な違い
-
3
【通販消費者調査】消費者の65%「ヤマトに届けて貰いたい」…佐川も好スコア?
-
4
EC利用に関する 口コミ・レビュー実態調査
-
5
転売対策-虎の巻-【6社の対策事例あり!】
ニュースランキング
-
1
機能性表示食品のアフィリエイト広告で通販2社に措置命令…1社は取消訴訟と執行停止申立へ
-
2
小林製薬の紅麹原料 170社以上の商品に使用
-
3
購入した健康食品の84%で違法と疑われる表示…東京都が試買調査
-
4
「紅麹」をめぐる問題 発酵物のコントロールの困難さが浮き彫りに
-
5
「紅麹原料」問題から考察 機能性表示食品の“落とし穴”とは?