2026.07.06 行政情報
乳幼児用ベッドガードとベビーカー、7月8日から基準不適合の製品を販売禁止
経済産業省は7月8日から、消費生活用製品安全法(消安法)の「子供用特定製品」「特定製品」に指定された乳幼児用ベッドガードとベビーカーについて、技術基準をクリアしていない製品などの販売を禁止する。また、原則として子供PSCマークがない場合は販売できなくなるが、経過措置期間を設けている。
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「使用上の注意」の表示も義務化
乳幼児用ベッドガードやベビーカーの使用で、子供が事故に遭う事例が発生していることを受けて、今年4月3日、これら2製品を消安法に基づく「子供用特定製品」「特定製品」に指定した。7月8日から施行する。
国の技術基準に適合していない製品や、対象年齢など「使用上の注意」の表示がない製品については販売を禁止する。
対象とする乳幼児用ベッドガードは、出生後60カ月以内の乳幼児がベッドから転落することを防止するためにベッドに取り付ける柵。ベビーカーは、出生後36カ月以内の乳幼児用の製品としている。
子供PSCマークは経過措置期間を設定
消安法は事故発生の恐れがある消費生活用製品を指定し、製造・販売を規制している。昨年12月施行の改正消安法により、新たに「子供用特定製品」の枠組みを創設。製造者や輸入業者に対し、国の技術基準への適合と警告表示(使用上の注意表示)を義務づけた。
また原則、子供PSCマークが貼られていない乳幼児用ベッドガードとベビーカーは、販売できなくなるが、乳幼児用ベッドガードは来年7月7日まで、ベビーカーは2028年7月7日までを経過措置期間に置いている。
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