2025.06.16 行政情報
自社サイトで空気清浄機の行き過ぎた効果を表示、フォレストウェルに課徴金
十分な根拠もなく、空間に浮遊している塵やアレルギー物質を取り除く効果などをうたい、空気清浄機を販売したことが景品表示法に違反するとして、消費者庁は6月16日、フォレストウェル(神奈川県横浜市)に対し、171万円の課徴金を支払うよう命じたと発表した。
※消費者庁の公表資料より
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動画でも不当表示
同社は自社ウェブサイトで、空気清浄機「j.air」について、「独自のイオン電極により大量の高濃度マイナスイオンと微量のオゾンを発生させ、空気中の塵や菌、ニオイ物質を積極的に捕らえる活動的な空気を生成」などと表示。
自社ウェブサイト上の動画では、「マイナスイオンが室内に浮遊する、チリやホコリ、アレルギー物質とされる花粉、PM2.5などの有害微粒子を0.001ミクロンまで強力に除塵します」などと説明していた。
171万円の支払いを命令
同製品から発生するマイナスイオンとオゾンの作用により、25畳までの室内空間で、浮遊している塵やアレルギー物質を除去する効果、ウイルスを抑制し、菌を除去する効果などが得られるかのように宣伝していたが、同社が提出した資料は合理的な根拠として認められなかった。
消費者庁は同社に対し、来年1月14日までに課徴金171万円を支払うよう命じた。
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