2025.06.16 行政情報
自社サイトで空気清浄機の行き過ぎた効果を表示、フォレストウェルに課徴金
十分な根拠もなく、空間に浮遊している塵やアレルギー物質を取り除く効果などをうたい、空気清浄機を販売したことが景品表示法に違反するとして、消費者庁は6月16日、フォレストウェル(神奈川県横浜市)に対し、171万円の課徴金を支払うよう命じたと発表した。
※消費者庁の公表資料より
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