2024.12.26 行政情報
荷主から運送業者への運送委託を下請法の対象に…公取の研究会
公正取引委員会は12月25日、優越的地位の濫用規制のあり方について下請法を中心に検討を進めてきた「企業取引研究会」の報告書を公表した。親事業者による一方的な下請代金の決定を規制することや、発荷主から運送事業者へ物品の運送を委託する取引を新たに下請法の対象とすることなどを提言している。
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一方的な下請代金の決定を規制
下請法の改正が行われてから約20年が経過したことを踏まえ、同研究会では、適切な価格転嫁を新たな商慣習としてサプライチェーン全体に定着させる観点から、優越的地位の濫用規制のあり方について下請法を中心に検討した。
報告書は、下請事業者からの価格協議の申し出に応じなかったり、親事業者が必要な説明を行わなかったりするなど、一方的に下請代金を決定する行為を規制すべきと指摘。この考え方を優越的地位の濫用にも当てはめて、ガイドラインで想定事例などを示すように求めている。
振込手数料の負担強要は違反、運用基準に明示
下請代金の支払条件では、紙の有価証券である手形を下請法の支払手段として認めないと結論づけた。その他の支払手段(電子記録債権、ファクタリングなど)については、支払期日までに下請代金の満額の現金と引き換えることが困難なものは認めないとした。
また、振込手数料を下請事業者に負担させることは、合意の有無にかかわらず、下請法違反に当たることとし、運用基準に明示する方針を示した。
物流に関する商習慣では、発荷主から運送事業者へ物品の運送を委託する取引について、新たに下請法の対象とすることを提言した。
このほか、下請法の適用基準を見直して、現行の資本金基準に加え、従業員基準によって事業者の範囲を定める方向性も示した。具体的には従業員数300人(製造委託など)または100人(役務提供委託など)の基準を軸に、検討するよう求めている。
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