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2024.12.11 行政情報

キャンセル料の目的に沿った新たなルール整備を提言…消費者庁の研究会

消費者庁の「解約料の実態に関する研究会」は12月11日、通信販売やサブスクリプションなどを含む各種サービスのキャンセル料に関するルールのあり方を提言した報告書を取りまとめた。これを踏まえ、消費者庁は消費者契約法の改正を視野に入れ、具体策の検討に入る。

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実態に合わない消費者契約法の規定

国に寄せられた消費者相談件数を見ると、解約料に関するものが毎年3万件程度に上っている。


現行の消費者契約法は、高額なキャンセル料による消費者被害を防ぐため、契約解除で事業者に生じる「平均的な損害額」を超えたキャンセル料については無効と規定。一方、実際の企業活動を見ると、サービスの多様化やデジタル取引の普及を背景に、解約による損害発生を前提としてキャンセル料を定めていないケースも多く、現行法の規定は実態に合わなくなっている。


これまでの議論により、事業者がキャンセル料を設定する目的として、損失補填(ホテル料金など)、価格差別(航空運賃プランなど)、解約抑止(飲食店の予約など)のほか、売上安定化や収益向上があることがわかった。


わかりやすい情報提供も課題に

こうした実態を踏まえ、同研究会は、キャンセル料の目的が妥当かどうかという観点から検討するとともに、それぞれの目的ごとにルールを整備するよう提言した。


また、キャンセル料の手続きに関するルールや、一般消費者へのキャンセル料に関するわかりやすい情報提供のあり方も検討課題に挙げた。


(木村 祐作)







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