2024.09.30 行政情報
「解約料」のルール策定で論点(案)…消費者庁の研究会
消費者庁は9月30日、「解約料の実態に関する研究会」を開催し、インターネット通販の定期購入契約や旅行サイトの予約などを解除する場合に発生する解約料(キャンセル料)のルールの在り方について論点(案)を示した。
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業種によって異なる「解約料」の目的
同研究会はこれまでに9回の会合を持ち、全日本ホテル連盟、日本通信販売協会(JADMA)、日本フードサービス協会をはじめとする業界団体や、国民生活センター、学識経験者からヒアリングを重ねてきた。
業界団体のヒアリングを通じて、解約料を設定する目的は業種や商品・サービスによって異なるという実態が浮かび上がった。
遊園地の予約や飲食店のコース料理などについては、損失補填を目的としているケースが多い。ただし、損失の考え方は商品・サービスによって異なっていた。ホテルの早割や航空運賃プランなどでは、価格戦略の観点から解約料を位置づける傾向にあり、複数の価格プランを提示するケースが見られる。また、ブライダル産業や飲食店の予約などについては、安易な解約を防止する「解約抑止」を目的としている。
国民生活センターへのヒアリングでは、契約する際に解約料の説明が十分に行われなかったり、契約締結を焦らせたりする場合にトラブルが生じやすいことがわかった。反対に、事前に解約料が設定されていることなどが説明されている場合には、消費者相談が寄せられにくい傾向が見られるという。
目的ごとのルールを検討
ヒアリングの結果を踏まえ、消費者庁は今後の検討の論点(案)を示した。(1)損失補填、複数の価格プラン、解約抑止といった目的ごとの望ましいルールの在り方、(2)「解約料」の支払いに対する一般消費者の不満を減らすための方法――などを挙げた。
論点(案)に対し、出席した委員からは、「(検討するルールは)民事ルールだけでなく、行政ルールも含むのか」という質問が寄せられた。これに対し、消費者庁は消費者契約法が出発点だが、「法律、法律以外も含めて考える」(消費者制度課)とし、幅広く検討する方向性を示した。
(木村 祐作)
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