2024.07.01 行政情報
厚労省、「HHCPM」を含む14製品の販売・広告を禁止…広域禁止物品は合計58製品に
厚生労働省は6月28日、大麻に酷似した成分「HHCPM」を含む14製品の販売・広告などを禁止すると発表した。全国のインターネット通販や実店舗の販売者に対し、販売・広告などの停止命令を出せるようにした。
新たに販売・広告などを禁止した14製品の1つ
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健康被害の事例も
大麻などと酷似した成分を含む製品の販売・広告などの禁止は、昨年12月に38製品、今年2月に6製品について告示。今回を含めると、合計58製品に上る。
新たに対象となった14製品は、「BRIUSミサイル」「HHCPM」「HHCP-M STRONG」「Jack Herer HHCPM」「VOLT2」など。これらの製品については、製造・輸入、店舗販売やインターネット販売などを禁止する。
今年4月には、今回告示した製品の1つを摂取したことが原因と疑われる健康被害が発生したという。
製造・輸入・販売・陳列・広告を禁止
同省では、生産や流通を広域で規制する必要がある物品を広域規制製品に指定し、製造・輸入・販売・授与、陳列や広告を禁止している。名称・形状・包装から同一と判断された製品についても、同様の措置を取る。
違反した場合は命令を出す。命令に従わない場合には、医薬品医療機器等法(薬機法)に基づいて罰する。
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