2023.11.10 行政情報
4~10月、取引DPF関連の「申し出」が61件…返金トラブルなど
消費者庁は10日、業界団体や消費者団体などで構成する「取引デジタルプラットフォーム官民協議会」を開催し、取引デジタルプラットフォーム(DPF)消費者保護法に基づく取り組み状況を報告した。4月1日~10月31日の期間に、同法に基づき寄せられた取引DPFに関する申し出は61件に上った。

オンライン会議の様子(10日午前)
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返金トラブルなどで苦情
同法は取引DPF提供者に対し、消費者と販売業者が円滑に連絡できる措置などを努力義務として規定。これに加え、危険な商品の出品削除を国が要請できる規定や、消費者が損害賠償請求を行う場合に販売業者の情報を開示請求できる権利などを定めている。また、取引DPFのユーザーの利益が損なわれそうな場合、国に申し出て適切な措置を求めることができる。消費者庁によると、同期間中の申し出件数は合計205件。そのうち、取引DPF関連が61件で、内訳は物販系が46件、役務提供系が15件。残りの144件は、直販サイトや偽サイトなどに関するものだった。
取引DPF関連の申し出には、「商品を購入したところ、一部破損した商品が届いた。販売業者にメールで連絡を取り、返品・返金の手続をするよう促したのだが、取り合ってもらえない」、「商品のページに、商品の配達日が表示されているが、実際に注文してみると在庫がなく、数週間待つことになった」などがあった。
消費者庁、近日中に取引DPFに関する調査を開始
同法は、ECモールなどで見られる消費者・販売業者間(BtoC)取引に適用されるが、フリマなどの消費者間(CtoC)取引は対象外となっている。出席者からは、「(CtoCにも規制対象を拡大することを)次の法律改正に期待している」という意見が寄せられた。別の出席者も「大きな論点。CtoCという理由で、この法律が使えないケースが多いならば、大きなメスを入れなければならない」と求めた。これに対し、消費者庁は「まずはC(消費者)の仮面をかぶる隠れBを捉えていくことが必要。これに対応することによって消費者の保護にあたっていきたい」との考え方を示した。
今後の予定として、同法で規定する「取引DPF提供者の努力義務」や「販売業者等情報の開示請求」などの取り組み状況を把握するため、消費者庁では近日中に、取引DPF提供者を対象に調査を開始すると説明した。
(木村 祐作)
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