2023.05.19 通販会社
「飲むだけで痩せる」広告表示が景表法違反、W-ENDLESSに課徴金530万円
食事制限や運動なしで飲むだけで痩せられるとうたい、ダイエット食品を販売したことが景品表示法に違反するとして、消費者庁は19日、インターネット事業を行う(株)W-ENDLESS(大阪市西区、菅原隆太郎代表)に対し、課徴金530万円を支払うように命じたと発表した。

食事制限や運動なし、飲むだけで痩せられると宣伝
同社はダイエット食品「Dr.味噌汁」を自社ウェブサイト「beauty award」で販売する際に、2020年11月20日~同年12月28日の期間、食事制限や運動をせずに、同商品を飲むだけで、著しい痩身効果が得られると思わせるような表示を行っていた。
例えば、「『ステキですね』『ジムでも通ったの?』といろんな人に言われましたが、違うんです!!★無理な食事制限ナシ★★辛い運動ナシ★それだけ?と思いますよね。それだけなんです!」などと表示。
配合成分の効果については、「宿便という言葉を聞いたことはありますか?宿便とは、人の腸内にこびりついている便のことをいいます。これってつまり=老廃物ですね。この老廃物だけで約5キロは体内に常にあると言われています」、「それを体の外へ排出してくれるのもサイリウムハスクの役割の一つ!」などと説明していた。
「コンプライアンスの一層の強化と再発防止」に努めるとコメント
同社は表示の裏づけとなる資料を提出したが、合理的な根拠とは認められなかった。消費者庁は課徴金の対象期間を20年11月20日~21年6月28日と認定し、530万円の納付命令を出した。
取材に対し、同社は「弊社は今回の課徴金納付命令について厳粛に受け止め、広告表示の審査体制の強化、並びにより一層徹底したチェックの実施、法令順守に関する社内研修を実施するなど、コンプライアンスの一層の強化と再発防止に努めてまいります」とコメントした。
(木村 祐作)
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