2023.04.11 ECモール
大幸薬品に過去最高の課徴金6億744万円、「クレベリン」の不当表示で
除菌剤「クレベリン」の広告・表示が景品表示法に違反するとして、消費者庁は11日、大幸薬品(株)(大阪府吹田市、柴田高代表)に対し、過去最高となる課徴金6億744万円の支払いを命じたと発表した。

「クレベリン」の表示事例(消費者庁の発表資料より)
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「クレベリン」の表示事例(消費者庁の発表資料より)
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空間に浮遊するウイルスや菌の除去・除菌効果うたう
消費者庁の調べによると、同社は「クレベリン 置き型」(60g、150g)と、「クレベリン スティック ペンタイプ」「クレベリン スティック フックタイプ」などの5商品を販売する際に、商品パッケージや自社ウェブサイト、テレビCMなどで不当表示を行っていた。
「置き型」の商品パッケージでは、「空間のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます」との記載とともに、「リビング」「寝室」「その他、玄関、子供部屋、洗面所、トイレ、浴室、キッチン、ペットまわり等」と表示。商品から発生する二酸化塩素の働きによって、これらの場所の空間に浮遊するウイルスや菌を除去・除菌できるとうたっていた。
しかし、同社から提出された資料は、表示を裏づける十分な根拠ではないと判断された。
「クレベリン」の表示事例(消費者庁の発表資料より)
自社ホームページ上でお詫び
消費者庁は「クレベリン 置き型」(60g、150g)について、課徴金対象期間を2019年5月3日~22年5月2日と認定し、課徴金額を4億5220万円と算定。「クレベリン スティック ペンタイプ」の課徴金対象期間も同様で、課徴金額は1億738万円とした。
消費者庁は同社に対し、今年11月13日までに課徴金6億744万円の支払いを命じた。景表法の課徴金としては「過去最高の額」(表示対策課)という。
同社は同日、自社ホームページ上に課徴金納付命令を受けたことを報告。「お客様をはじめとする関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを、改めまして深くお詫び申し上げます」とのコメントを出した。昨年1月と4月に措置命令を受けた商品については、表示を変更して販売を再開したと説明している。
(木村 祐作)
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