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通販通信ECMOニュース・記事行政情報新たな遺伝子組み換え表示制度、4月1日から完全施行

2023.03.31 行政情報

新たな遺伝子組み換え表示制度、4月1日から完全施行

4月1日から、新たな遺伝子組み換え表示制度が完全施行される。2019年4月に食品表示基準を改正する内閣府令が公布され、きょう(31日)までを経過措置期間としていた。1日からは、「遺伝子組み換えでない」と表示する場合、新たな表示ルールの順守が求められる。



任意表示のルールを変更、義務表示は従来のまま


 遺伝子組み換え表示制度は、事業者に義務づけられる表示(義務表示)と、事業者の任意による表示(任意表示)に分かれる。

 従来の制度を見ると、義務表示は、遺伝子組み換え食品を意図的に使用した場合の「大豆(遺伝子組み換え)」という表示と、分別生産流通管理を行ったものの、意図しない混入が「5%」を超える場合などの「トウモロコシ(遺伝子組み換え不分別)」がある。

 任意表示には、分別生産流通管理によって混入が「5%以下」に抑えられた場合の「遺伝子組み換えでない」「遺伝子組み換えでないものを分別」といった表示があった。

 新たな表示制度の完全施行により、変更されるのは任意表示のルール。義務表示については従来のルールを継続する。

「遺伝子組み換えでない」と表示するための要件を厳格化


 新たな表示制度によると、「遺伝子組み換えでない」の表示は、「分別生産流通管理をして、遺伝子組み換えの混入がないと認められる大豆とトウモロコシ、それらを原材料とする加工食品」が対象となる。従来は、意図しない混入が「5%以下」の場合に表示できたが、科学的に分析した結果、「不検出」となることが要件となる。

 これは、消費者団体などからの「『遺伝子組み換えでない』と表示しながら、最大で5%も含まれているのは、消費者の誤認を生む」という批判を受けた措置。要件を厳しくすることで、実態に沿った表示ルールに変更した。

 また、新たな表示制度では、意図しない混入が「5%以下」にコントロールされた場合に、「トウモロコシ(分別生産流通管理済み)」や「大豆(遺伝子組み換え混入防止管理済み)」などと任意で表示できる。
 
(木村 祐作)






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