2023.01.12 行政情報
食品衛生基準業務の移管、消費庁に審議会を新設へ
消費者庁の新井ゆたか長官は12日の定例記者会見で、厚生労働省が所管する食品衛生基準業務の消費者庁への移管に伴って、審議会機能も厚労省から移し、消費者庁内に新たな審議会を設置する方針を明らかにした。

新井長官「科学的知見が守られた形で移管」
今春の通常国会に関連法案を提出し、新体制を2024年度からスタートさせる。
厚労省から消費者庁へ移管するのは、食品・食品添加物、器具・容器包装、残留農薬などの規格基準に関する業務が中心。食中毒対策や食品製造現場の監視などは、引き続き厚労省が担う。
新井長官は「組織・定員・業務など、厚労省と同じようにしっかりできるように、体制作りをやっていく」と説明。「監視(業務)は厚労省に残り、そこをどう切り分けるのかが難しい」との見解を示した。
移管する業務は、輸出をめぐって海外諸国と交渉事になる案件が多いため、「科学的知見が守られた形で移管していく」。
規格基準を検討する審議会についても、厚労省の機能を消費者庁へ移す方向で交渉中という。「(既存の)審議会と一緒になることはない。消費者庁内に新設する方向で検討している」と述べた。
景表法改正、確約手続きの運用にも言及
新井長官は、今春の通常国会へ提出を予定している景品表示法の改正案にも言及した。
改正の柱となる確約手続きの導入に向けて、「どのような場合に確約手続きへもっていくか、(または)課徴金へもっていくかの基準を作ることが大切。まずは確約手続きを導入し、運用の中で魂を入れていく」と今後の検討課題を挙げた。
確約手続きの場合、行政と不当表示を行った企業が合意した上で、企業が自主的に表示を改善し、行政処分は適用されない。適格消費者団体などは、不当表示の“やり得”とならないように、確約手続きに返金措置を位置づけるように求めている。
(木村 祐作)
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