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通販通信ECMOニュース・記事行政情報景表法でのステマ規制、来年度にスタート…消費者庁検討会が報告書

2022.12.27 行政情報

景表法でのステマ規制、来年度にスタート…消費者庁検討会が報告書

消費者庁の「ステルスマーケティングに関する検討会」は27日、事業者の広告であるにもかかわらず、タレントやインフルエンサーなどの評価だと思わせるステルスマーケティング(ステマ)を景品表示法で規制する必要があると提言した報告書を取りまとめた。


検討会の冒頭で挨拶する河野太郎消費者相

周知期間は「3~6カ月間程度」


 報告書を受けて消費者庁は、公聴会の開催、消費者委員会への諮問・答申を経て、景表法の指定告示にステマを追加する。事業者・インフルエンサー・一般消費者などへ周知するために一定期間を置いて、来年度に施行する。これまでの指定手続きでは、「周知期間として3~6カ月間程度」(表示対策課)を設定している。

 過去にステマと疑われる事案がたびたび判明してきた。10年前には「食べログ」騒動でステマがクローズアップされ、直近では昨年、テレビ局のアナウンサーが利用する美容室を舞台にステマ疑惑が持ち上がった。

 報告書は、ステマが消費者にとってデメリットしかないことや、先進諸国が規制を導入していることなどを踏まえ、「規制の必要性がある」と結論づけた。ステマについては、景表法の第5条3号の告示に新たに指定することが妥当と提言した。

 施行後はステマを行った事業者に対し、景表法に基づく措置命令を出すことが可能となる。課徴金制度は適用されない。

 また、ステマ広告で、化粧品や健康食品などで行き過ぎた効能効果をうたったりした場合は、景表法が禁止する優良誤認表示に該当し、措置命令に加えて課徴金の対象となる。

「一般的・包括的」な規制により幅広く対応


 消費者庁が今月2日から15日まで実施した報告書(案)に対するパブリック・コメントの結果を見ると、ステマに該当しない事例や違法事例を多数示してほしいという要望が寄せられた。一方、報告書は「規制の基本的な方向性については、一般的・包括的な規制が妥当」とした。細かな規定を置くと、脱法行為が増加することから、広く網をかけるのが狙いだ。

 今後の課題として、不正レビューを募集する仲介事業者や、違法な広告を行うインフルエンサーも規制の対象に広げるための検討などを挙げた。
 (木村 祐作)






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