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通販通信ECMOニュース・記事行政情報越境ECで購入した模倣品は「没収」、国民生活センターが注意喚起

2022.10.13 行政情報

越境ECで購入した模倣品は「没収」、国民生活センターが注意喚起

今月1日に改正商標法・意匠法・関税法が施行されたことを受けて、(独)国民生活センターは12日、インターネット通販で海外から購入した商品が模倣品の場合、税関で没収の対象になるため、怪しい販売サイトから購入しないように注意を呼びかけた。


 国民生活センター発表の資料より

税関で発覚すると認定手続きが開始


 法改正により、ネット通販で個人が購入したケースであっても、海外から郵送された商品が模倣品であることが税関で発覚した場合には没収され、購入者の手元に届かないようになった。改正前は、模倣品であっても、個人で使用する目的ならば商品を受け取ることができた。

 税関で模倣品が発見されると、認定手続きが開始され、購入者に税関から「認定手続開始通知書」が届く。知的財産を侵害する商品であると認定されると、模倣品は没収される。

日本語の販売サイトにも注意が必要


 模倣品をめぐっては、日本語の販売サイトで注文したものの、海外の販売事業者であるケースも見られ、海外から商品が送られる可能性がある。代金を支払った後に、販売事業者と連絡が取れなくなることも多いという。

 同センターでは、注意が必要な販売サイトの特徴をチェックリストにまとめ、消費者に注意喚起している。

 <チェックリスト>

 ・サイトのURLの表記が、ブランドの正式な英語表記と少しだけ異なる。

 ・日本語の字体、文章表現が不自然。

 ・ブランド、メーカー品で価格が通常より安い。

 ・市場では希少なものが、このサイトでは入手可能となっている。

 ・事業者の名称、住所、電話番号が明確に表記されていない。嘘の情報が記載されている。

 ・海外の電話番号の国番号が住所地と異なる。

 ・事業者の名称、住所、代表者名などをインターネットで検索すると、他のサイトでも同一の内容が表示されている。

 ・問い合わせ先のメールアドレスがフリーメール。

 ・問い合わせ電話番号が通じない。

 ・キャンセル、返品、返金のルールがどこにも記載されていない。

 ・支払方法が銀行振込に限定されている(クレジットカードの利用ができるとサイトに表示されていても、後から銀行振込を指定される場合もある)。






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