EC・通販、ネットショップを支援するメディア

通販通信ECMOニュース・記事行政情報No1表示、僅差の1位や古いデータは要注意…JAROセミナー

2022.09.26 行政情報

No1表示、僅差の1位や古いデータは要注意…JAROセミナー

「№1表示」の景品表示法違反事件を受けて、(公社)日本広告審査機構(JARO)は22日、セミナーを開催し、弁護士や業界団体の関係者が「№1表示」の留意点を解説した。


消費者庁の「事例でわかる 景品表示法」ガイドブックより、優良誤認表示の事例

「№1表示」も不実証広告規制の対象に


 大江橋法律事務所・弁護士の古川昌平氏は、「№1表示」が不当表示とならないために、(1)客観的な調査に基づいている、(2)調査結果を正確・適正に引用している――ことが求められるという国の基準を説明した。

 景表法に基づく処分の事例として、消費者庁が2017年4月に公表した格安スマホサービスの「シェア№1」表示を紹介。古川氏は「『シェア№1』についても合理的根拠資料の提出が求められた。不実証広告規制の対象は一般的に効果・性能だが、必ずしも効果・性能でなくても、優良性を示すものについて提出要求を受けることがある」と話した。

リアルタイムランキングも注意が必要


 古川氏と(一社)日本マーケティング・リサーチ協会の関係者が、参加者から寄せられた質問やありがちな疑問に答えた。

 「安心・安全に使える健康食品ランキング第1位」と表示するために、「10商品のなかで、返品・返金制度が安心に感じられる健康食品を選んでください」という質問を設定したケースについて、古川氏は「表示と資料が整合していない」と指摘。日本マーケティング・リサーチ協会の関係者は、「カテゴリー・商品数が多いなかで、どういう基準で10商品を選んだのかも問題」との見解を示した。

 僅差で1位となったケースについては、「(サンプル数によっては)有意差検定がないので認められない」(日本マーケティング・リサーチ協会)と説明した。

 「調査実施日:2019年4月1日」など、実施から数年が経過した調査も課題に取り上げた。古川氏は「今も№1の印象を与える可能性があるので、慎重を期す必要がある」と述べ、景表法に抵触する可能性があると注意を促した。また、「この1時間の売上で1位」といったリアルタイムランキングに対しても、「その瞬間だけではないという認識を持つこともある」とし、注意を呼びかけた。
 (木村 祐作)






※「資料掲載企業アカウント」の会員情報では「通販通信ECMO会員」としてログイン出来ません。

ログイン/会員登録

通販通信ECMO(エクモ)会員
ログイン

パスワードをお忘れの方へ

資料掲載企業ログイン

パスワードをお忘れの方へ

ダウンロードするにはログインが必要です。

旧「通販通信」サイトの会員情報では通販通信ECMO(エクモ)会員としてログインできません

パスワードをお忘れの方へ
会員登録されてない方 通販通信ECMO(エクモ)会員
(無料登録)

「資料掲載企業アカウント」では個別資料のダウンロードはできません
上記(無料登録)をクリックして登録してください。

※旧「ECマッチング」サイトの「ECマッチング会員(ECサイト運営者)の会員情報は、そのまま通販通信ECMO(エクモ)会員としてご利用いただけます。

イベント・セミナー予約するにはログインが必要です。

旧「通販通信」サイトの会員情報では通販通信ECMO(エクモ)会員としてログインできません

パスワードをお忘れの方へ
会員登録されてない方 通販通信ECMO(エクモ)会員
(無料登録)

「資料掲載企業アカウント」ではイベント・セミナー予約はできません。上記(無料登録)をクリックして登録して下さい。
※旧「ECマッチング」サイトの「ECマッチング会員(ECサイト運営者)の会員情報は、そのまま通販通信ECMO(エクモ)会員としてご利用いただけます。

記事の続きを読むにはログインが必要です。

旧「通販通信」サイトの会員情報では通販通信ECMO(エクモ)会員としてログインできません

パスワードをお忘れの方へ
会員登録されてない方 通販通信ECMO(エクモ)会員
(無料登録)

「資料掲載企業アカウント」では記事の全文閲覧はできません。上記(無料登録)をクリックして登録して下さい。
※旧「ECマッチング」サイトの「ECマッチング会員(ECサイト運営者)の会員情報は、そのまま通販通信ECMO(エクモ)会員としてご利用いただけます。