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2021.11.30 行政情報

健康食品など229品に虚偽・誇大表示、消費者庁が改善要請

消費者庁は29日、健康食品などの表示についてインターネット監視をした結果、228事業者・229商品に健康増進法違反の疑いがある虚偽・誇大表示が見つかり、改善要請を実施したと発表した。



予防を目的とする効果があるかのような表現などを検索


 調査期間は7~9月。検索キーワードによる無作為検索の上、商品のサイトを目視で確認した。該当する事業者に表示の改善を要請するとともに、事業者がショッピングモールに出店している場合には、モール運営事業者に対しても、表示の適正化について協力を要請した。

 主な検索キーワードは、「動脈硬化」「高血圧」「熱中症」などの疾病の治療、予防を目的とする効果があるかのような表現。「免疫力」「疲労回復」「滋養強壮」などの身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果があるかのような表現。「コロナ太り」「肥満」「日焼け止め」などの身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変える効果があるかのような表現など。

健康食品では「免疫力アップ」「中性脂肪減少」「男性機能改善」などの表示も


 問題があった商品区分は、「生鮮食品」(農産物、水産物の6商品)、「加工食品」(農産加工品、畜産 加工品、水産加工品などの58商品)、「飲料など」 (茶、コーヒー及び ココア調製品、飲 料、酒類の20 商品)。

 健康食品(カプセル、錠剤、顆粒状などの145 商品)では、「強抗酸化作用、免疫力アップ、脂肪燃焼・分解、中性脂肪減少、男性機能改善、デトックスなどに効果があることを標ぼうする表示」と、「女性ホルモンの活性化に働きかけ、シミ・くすみ改善、美白・美肌、アンチエイジングに効果を有することなどを標ぼうする表示」が確認された。

 健康増進法(誇大表示の禁止)では、食品として販売する物に関して広告表示をするときは、健康保持増進効果について、著しく事実に相違する表示や人を誤認させるような表示をしてはならないとしている。違反となった場合、消費者庁や都道府県は違反表示について必要な措置をとらせる勧告をすることができる。同庁によると、4~6月の改善要請件数は181事業者・183商品だったが、すべて改善されたという。






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