2020.12.25 行政情報
消費者庁、ジャパネットに5180万円の課徴金命令…不当価格表示で
消費者庁は、家電製品などの通信販売業を手がける(株)ジャパネットたかた(長崎県佐世保市、高田旭人代表取締役)が販売したエアコンに不当な価格表示があったとして、景品表示法違反(有利誤認)で同社に課徴金5180万円の納付を命じた。23日付。
通常価格販売の実績がない2重価格が不当表示に
同庁と公正取引委員会の調べによると、同社は2017年5~6月、自社WEBサイトや配布地域が全国に及ぶ会員カタログ、新聞折り込みチラシ、ダイレクトメールなどで、エアコン8商品について不当な表示をしていた。
例えば、6畳用では「ジャパネット通常税抜価格7万9800円」「2万円値引き」「値引き後価格 会員様特価 5万7800円」などと表示。10畳用では、「ジャパネット通常税抜価格9万9800円」「値引き後価格7万9800円」など、通常より安いかのような表示をしていた。
しかし、7万9800円や9万9800円で販売していた実績はなく、直近の時期には相当期間にわたって「通常税抜価格」で販売した実績がなかった。 「値引き後価格」とした5万7800円、7万9800円が通常の販売価格だったため、同庁などは不当な表示と判断した。
液晶テレビは課徴金納付命令の対象外に
同社は18年10月、この件で再発防止などを課せられる措置命令を受けていた。エアコンとともに、液晶テレビも同様の表示をしていたが、テレビでは売り上げが課徴金制度の対象となる5千万円以上に満たず、エアコンだけの課徴金納付命令となった。
課徴金の納付期限は21年7月26日。景品表示法の規定により、8商品の売上額に、それぞれ100分の3を乗じて得た額から1万円未満を切り捨てて算出した額の合計が5180万円となる。
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