2020.03.26 行政情報
違反表示を是正…消費者庁、機能性表示食品「事後チェック指針」策定
通販などで販売されている機能性表示食品をめぐり、適切とは言えない商品説明(表示)や広告が後を絶たないことから、消費者庁は24日、法の規定に基づく執行方針の明確化を図るために策定した「事後チェック指針」を公表した。運用開始は4月1日から。
消費者の自主的で合理的な商品選定を支援
正式名称は「機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針」(事後チェック指針)。事業者向けに、「届出ガイドライン」「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」などはあるが、新たに策定した「事後チェック指針」は、それらを補完する性格と役割を持つ。
機能性表示食品に対する食品表示法、景品表示法、健康増進法に基づく事後的規制を明確にし、不適正な表示に対する事業者の予見可能性を高めるとともに、自主点検や自主規制などの取り組みを図ることにより、健全な広告などの事業活動を推進し、消費者の自主的で合理的な商品選択の機会を確保することが目的だ。
指針は、「機能性表示食品の科学的根拠に関する事項」 「広告その他の表示上の考え方」「届出資料の不備等における景品表示法上の取扱い」などから構成され、それぞれ、基本的な考え方や、適切とは考えられない具体例、誤認される表示の判断などを記載している。
消費者庁「適正な広告表示を期待」
機能性表示食品の科学的根拠については、「最終製品を用いたヒト試験」や「研究レビュー」などに分けて、それぞれの不適正な事例を掲載。表示と広告については、機能性表示、実験結果・グラフ、医師・専門家の推奨、体験談などに分けて、景表法上で問題となる例を挙げた。
景品表示法上問題となるおそれのある主な表示の類型として、 (1)届出された機能性の範囲を逸脱した表示(2)特定保健用食品と誤認される表示(3)国の評価、許可等を受けたものと誤認される表示 (4)表示の裏付けとなる科学的根拠が合理性を欠いている場合 (5)表示の裏付けとなる科学的根拠が合理性を欠いている場合――を列挙している。
消費者庁は、事業者には指針の内容を踏まえ、表示の裏付けとなる科学的根拠が、従来の届出に関するガイドラインなどに即していることを確認した上で届け出ることを前提に、適正な広告の表示を行うことを期待するとしている。
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