2020.01.28 事件・トラブル
景表法違反なし、ファビウスが差止請求訴訟で勝訴…Cネットは控訴
定期通販広告の表示は景品表示法などに違反していると、特定非営利活動法人・消費者被害防止ネットワーク東海(Cネット)から表示差し止めの訴訟を提起されていた(株)ファビウス=2019年7月に(株)メディアハーツから社名変更=は27日、請求を棄却する判決を受け、同社が勝訴したと明らかにした。
Cネット、モニター販売時の表示に合理性なしと主張
訴訟の提起は18年1月19日付、判決は名古屋地裁で19年12月26日。
訴えによると、ファビウスは前身のメディアハーツ時代からネット通販で青汁飲料「すっきりフルーツ青汁」を販売。その際の「モニター」「1か月分630円」などの表記とともに、解約の方法や時間が制限されており、合理的理由はないなどとしていた。
「モニター」は、商品の品質やサービスの意見を述べるものではなく、商品を購入することにすぎず、「1か月分630円」は1か月分の代金630円を支払えば契約が終了するものではなく、4回分1万1070円の支払いを予定されている。これらの表示は不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的、合理的な選択を阻害する恐れがあるとした。
該当の表示は「社会一般に許容されている範囲内」「有利誤認と言えない」の判決
同社によると、判決は「(契約の)条件は十分明示されており(略)、社会一般に許容されている誇張の限度を超えて販売価格の有利性があると誤信させるものであるとは言えない」とした。さらに、「初回の支払金額を定額にする表示が(略)有利誤認表示(取引条件についての不当表示)にあたるとは言えない」などとし、同社のウェブページの表示が景品表示法に違反するとする原告の請求を棄却した。
同社は「主張が全面的に認められた判決となった。今後も適切な広告表示に努めていく」とコメント。適格消費者団体でもある原告の消費者被害防止ネットワーク東海は、判決を不服として控訴している。
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